更新日:2024年5月1日
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未納対策の実施について
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問い合わせは各市町村にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)
公平にお支払いいただくために |
水道事業は皆さまからいただく水道料金で運営しています。本来、水道を利用するすべてのお客さまにご負担いただくべき経費について未納の方があると、きちんとお支払いいただいたお客さまの水道料金だけで賄うこととなり、不公平が生じてしまいます。 県営水道では、水道事業運営にかかる経費をすべてのお客さまに公平にご負担いただくために、未納対策に徹底して取り組んでいます。 |
未納対策の徹底 |
県営水道では、納入期限までにお支払いがない場合、督促状を送付します。 それでもお支払いがない方には、給水停止通知書を送付し、お宅を訪問して納入を催告し、それでもお支払いいただけない方は給水を停止させていただきます。 |
給水停止になったら・・・ |
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昼間は、仕事があって料金を支払いに行けない・・・ |
最寄りのコンビニエンスストアで納入通知書か督促状でお支払いいただくことができます。 |
口座振替が便利です |
金融機関などへ出かける手間が省けるので、大変便利です。 |
水道料金減免のお知らせ |
県営水道では、児童扶養手当を受けている方などを対象に、お客さまの申請により水道料金を減免しております。 |
未納対策の実施についてに関する問合せは、各水道営業所へお願いいたします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。