更新日:2024年3月22日
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ご不審な点は水道営業所にお問合せください。
●県営水道では、建物内の漏水修理工事は行いませんので、工事やメータ修理の代金を請求することはありません。 |
現在、給水区域全域に「水道局」を名乗り、「水道料金を支払わなければ給水停止する」との内容の不審なメールが届いたというお問い合わせが多く寄せられております。 県営水道では、メールで水道料金の支払いを伺う案内を行ってはおりません。 不審なメールが届いた場合はメールは開かずに削除してください。 誤ってメール内に記載されているリンクにアクセスした場合には、個人情報等は入力しないようご注意ください。 |
<「水道管にコロナウイルス」除去費用支払い要求する詐欺がありました> 「コロナウイルスが水道管に付着している。菌を除去するには、お金がかかる」「ウイルスが水道管に付着しているため、抗菌処理された水道管に替える必要がある」等の不審電話や訪問があったと新聞報道があり、県内でも同様の不審な問い合わせがありました。 神奈川県営水道ではそのような連絡や訪問などをすることはありませんのでご注意ください。 |
<最近の相談事例> (事例1) (事例2) (事例3) (事例4) (事例5) (事例6) 男1人が来て、「水道の点検に来たため、家の中の水道管を見せてほしい。」と言われ、断ったところ帰っていったが、不審に思ったため水道営業所に連絡した。 (事例7) 水道料金請求の電子メールが届いた、不審に思ったため水道営業所へ連絡した。
次のようなことは行っていません。 |
上下水道使用量のお知らせ票(検針票)でお金をいただく→手口事例1(引っ越し精算を除きます。) 有料の水道メータ交換→手口事例2 水道管の汚れの調査や水道管の清掃のお勧め→手口事例3 浄水器、活水器等の取付けのお勧め→手口事例4 水質検査や電話によるアンケート調査→手口事例5 電子メールでの水道料金の請求→手口事例8 |
水道局職員を装うほか、「水道組合からの依頼」と言って来るなど、さまざまなケースがあります。
「漏水調査です。」という場合は、漏水調査にご協力をのページをご参照のうえ、不審だと思われたら最寄りの水道営業所へお問い合わせください。
手口事例1 |
横浜市でおきた事例 水道局の職員を名乗るベスト姿の若い男が訪れ、「水道・下水道使用量のお知らせ」の通知書を示し、「水道料金の集金に来ました。」として通知書に料金予定金額として記された数万円をだまし取った。通知書は本物で、水道メータの検針後に郵便受けに入れたものが盗まれ、悪用された可能性もある。 相模原市でおきた事例 平成27年5月26日(火曜日)頃に、相模原南水道営業所管内において水道営業所職員を装った男性が、「上下水道使用量のお知らせ」らしきものを提示し、上下水道料金を騙し取る事件がありました。 |
水道料金は、銀行等からの口座振替及びクレジットカード払いか、検針後郵送いたします「上下水道料金納入通知書兼領収書」により、銀行等やコンビニエンスストアでお支払いください。 |
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手口事例2 |
名古屋市でおきた事例 設置しているメータを交換した直後、水道局職員を装って訪問し、「先ほど交換したメータの代金をいただきにまいりました。」と代金を請求された。 |
水道メータは、計量法の規定により8年に1回交換します。 |
手口事例3 |
名古屋市でおきた事例 水道局職員を名乗る男性が家庭を訪問し、強引に給水管の洗浄を行い高額な作業代金を請求された。 |
水道局が直接にお客さまの宅内配管の洗浄作業を行った場合でも、代金を請求することはありません。 |
手口事例4 |
茅ヶ崎市でおきた事例 水道局から依頼されたという男性が訪問し、「水質が悪い」と浄水器を取り付けた後、代金を請求された。 横浜市でおきた事例(平成27年7月) 水道局や委託業者を名乗る人物が水質調査と称して、家を訪問。水道水に試薬を入れて変色するのを見せ、「塩素濃度が濃すぎる」などと言い、浄水器の設置や水道管の取り替えを勧められた。 |
浄水器の直接販売や委託販売及びそれらを目的とした水質検査や修繕は行っていません。 また、お客さまの依頼がない限り、職員が伺って水質などの検査は行いません。 水道水は、塩素によって消毒することが法律で義務付けられています。浄水場では、すべての蛇口で残留塩素濃度が0.1mg/リットル以上となるように塩素を注入しています。 したがって、水道水が変色するのは、この残留塩素と試薬が反応するもので、消毒能力があることを示しているものですから、問題はありません。 |
手口事例5 |
東京都でおきた事例 水道局から依頼されたと言い水質検査に来たと訪問し、実際に水質検査を行った後、水道管の中が泥だらけでさびていると言われ水道管を取り替える工事が必要と工事契約の締結を強要された。 |
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手口事例6 |
相模原市でおきた事例 夜間水道が壊れたので、インターネットで見つけた24時間修理サービスの業者に連絡した。事業者はすぐに来たが修理代として高額な金額を請求してきた。断ると見積代金を請求された。 |
水道法の定めにより、水道工事は、県営水道の指定給水装置工事事業者しかできません。 |
手口事例7 |
大阪市でおきた事例 2日前の夜に、トイレが水漏れしたため、折り込み広告に載っていた24時間修理サービスに電話で修理を依頼しました。事業者はすぐに来て修理をし、修理代12万円を請求してきました。緊急なことだったので支払いましたが、金額に納得ができません。クーリング・オフをしたいのですが? |
クーリング・オフ制度が適用できるのは、「特定商取引に関する法律」で定められている「訪問販売」や「電話勧誘販売」などです。 Aさんの場合は、自ら電話で修理を依頼して、事業者に家へ来てもらっているので、クーリング・オフ制度は適用されません。 事業者に支払った代金を返してもらうのは難しいですが、工事内容の明細を確認し、県営水道の指定給水装置工事事業者などに一般的な金額を聞き、減額交渉してみましょう。 |
手口事例8 |
神奈川県給水区域内で起きた事例 水道料金の請求を装って不審なサイトに誘導する電子メールが届いた。 【不審な電子メールの例】 件名「給水停止のお知らせ」 差出人(表示なし) 本文概要「水道料金が未納のため給水停止します。詳細については次のリンクをクリックしてください。」 |
県営水道では、電子メールで水道料金を請求することはありません。リンク先は悪質なサイトの可能性がありますので、電子メールはリンク等をクリックせずに削除してください。
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藤沢市でおきた事例
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東京都でおきた事例
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横浜市でおきた事例
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伊勢原市でおきた事例(平成30年4月の事例) 水道局職員を名乗る者が「道路が陥没している。お客様の水道管が詰まっているかもしれない。」と言って家に上がり込み、その後現金がなくなっていた。 |
大磯町でおきた事例(平成28年12月の事例) 水道局から漏水調査を依頼されたという男性が訪問し、「漏水調査をする」と言って家に上がり込み、現金を盗まれた。 |
川崎市でおきた事例(平成26年12月の事例) 水道局職員を名乗る男性が「水道局から点検に来た」と言って家に上がり込み、現金や金品を盗まれた。 |
横浜市でおきた事例 水道局職員を名乗る2人組みが「水質検査に来た」とやって来た。家人が1人を水道メーターのところに案内しているスキに、もう1人に家の中にあった金品を盗まれた。 |
家の中に絶対に入れないでください。
職員身分証明書などの提示を求めて確認してください。
水道営業所へお問い合わせください。
悪質であれば、警察へご連絡ください。
ご注意をお願いします。
クーリングオフ制度が適用される場合があります。 |
県営水道では、厚生労働省の水質基準を満たした安全な水をお届けしております。
これからもどうぞご安心してご利用ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。