初期公開日:2024年4月1日更新日:2024年10月1日

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料金改定に関するFAQ

質問 1.なぜ水道料金を値上げするのか
質問 2.いつからどのくらい値上げとなるのか
質問 3.自分の水道料金がどのくらいになるのか知りたい
質問 4.改定率22%は高すぎるのではないか
質問 5.税金や借入金で値上げ幅を縮小できないのか
質問 6.今後しばらくは値上げしなくてすむのか
質問 7.下水道使用料も値上げするのか
質問 8.なぜ口径別の料金体系に変更するのか
質問 9.口径ごとの基本料金と基本水量はどのように設定したのか
質問 10.口径25ミリ以下の基本水量を月8立方メートルから4立方メートルに変更することで、基本料金が減免されている世帯への影響はないのか
質問 1.なぜ水道料金を値上げするのか
回答

多くの水道管が更新時期を迎える一方で、水道料金収入が減少しています。
県内人口が大幅に増加した時期(1970~1990年ごろ)に整備した大量の水道管の老朽化が進む中にあって、今後30年以内に震度6強以上の地震が発生する確率は70%と想定されており、災害や事故に強い水道づくりが急務となっています。
そこで、県営水道では、災害時の被害を最小限に抑えるため、「断水戸数の減少」や「復旧日数の短縮」に着目して施設整備を進めていくこととしましたが、そのためには多額の費用が必要となります。
一方、県営水道の経営状況は、平成18年以降、料金を改定せず全国的にも安い水道料金を維持してきたものの、水道使用量の減少により、料金収入が大幅に減少し、このままでは令和6年度中に事業資金が不足することが見込まれました。こうしたことから、水道料金の料金改定を行うことにしました。
 

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質問 2.いつからどのくらい値上げとなるのか
回答

令和6年10月に16%(※1)、令和7年10月に19%(※1)、令和8年10月に22%(※1)と激変緩和措置として段階的な料金改定を実施します。
(※1:現行料金との比較による割合)

「神奈川県営水道事業審議会(※2)」において、今後5年間で必要な工事費や水道料金収入の状況から、25%程度の改定が必要と答申がされましたが、更なる収支の見直しを行い、平均改定率を22%まで圧縮することにしました。
しかし、昨今の物価高騰の中、県を挙げて対策に取り組む必要があり、激変緩和措置として段階的な料金改定を行うこととしました。

(※2:県営水道事業の経営に関する様々な課題について、調査審議を行う県企業庁の附属機関で、学識経験者や県営水道の使用者等で構成されています。令和4年3月に設置され、水道施設整備と水道料金のあり方について諮問し、令和5年11月に答申を受けました。)
 

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質問 3.自分の水道料金がどのくらいになるのか知りたい
回答

料金算定ツール(Excel版、LINEチャットボット版)でご確認いただけます。
「料金改定特設サイト」に料金算定ツールをご用意しています。
お手元に「上下水道使用量のお知らせ」をご準備いただきご確認ください。
県営水道ホームページ「改定後の料金の確認」

 

なお、モデルケース別の影響については、以下のPDFファイルでご確認いただけます。
モデルケース別の影響(PDF:160KB)
 

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質問 4.改定率22%は高すぎるのではないか
回答

平成18年以降、料金改定をせず全国平均より安い水準を維持してきました。今回の改定でも全国平均を上回らない範囲で改定を行います。

【全国平均と県営水道の料金の表】
全国平均と県営水道の料金の表
 

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質問 5.税金や借入金で値上げ幅を縮小できないのか
回答

皆さまからお支払いいただく水道料金により支えられています。
水道事業は法律に基づき「独立採算制」で運営しており、必要な経費は税金ではなく、皆さまにお支払いいただいている水道料金を主な財源としています。また、水道施設の更新には多額の費用が必要となるため、財源の一部に借入金を活用していますが、県営水道の借入金への依存度は全国的に見ても高い状況にあるため、将来世代に大きな負担を残すことのないように、借入金の割合を抑えていく必要があります。
 

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質問 6.今後しばらくは値上げしなくてすむのか
回答

3年から5年で定期的に水道料金の検証を行います。
今回の料金改定率は、令和10年度までの5年間の事業計画期間に必要な資金を確保できる水準で設定しているため、計画期間以降の必要な資金については、再度検証が必要となります。
また、平成18年以来、料金改定を行ってこなかったことが、今回の大きな改定率となった一因であることを踏まえ、今後は3年から5年程度で定期的に検証を行い、必要に応じて料金の見直しを行います。
 

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質問 7.下水道使用料も値上げするのか
回答

下水道使用料は各市町で決定しています。
下水道事業は、お住まいの市町ごとに事業を行っています。
上下水道料金のご確認は、以下ページ内の上下水道料金早見表(2か月分・税込み)をご確認ください。

県営水道ホームページ「上下水道料金早見表(口径13-25mm)」

 

なお、神奈川県営水道では、各市町から下水道使用料の徴収を受託しており、水道料金と合わせて請求を行っています。
 

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質問 8.なぜ口径別の料金体系に変更するのか
回答

時代の変化により、水の使われ方が変わり、現在の料金体系を維持することが困難となったため、見直しをさせていただきます。
県営水道では、家事用の料金を安くする一方、会社や工場などの業務用の料金を高くする用途別の料金体系を昭和40年以降採用し、業務用が家事用を補う構造としてきました。これは、「水道を普及させ、清浄な水により公衆衛生の向上を実現するとともに、生活用水の供給を優先する」という配慮の観点から、家庭部門と産業部門の負担能力の違いに着目し、用途によって料金に差を設けるという社会政策的な配慮に基づき採用した料金体系でした。
しかし、時代の変化により業務用の水道使用量が大幅に減少しており、業務用の高い料率に支えられている料金体系は限界を迎えています。

【家事用と業務用の平均単価/立方メートル】        【使用水量の用途別構成比の推移】
平均単価と用途別比率の推移

現在は、水道管の口径に関わらず単一の基本料金(※3)(税抜き710円/月)としていますが、水道管の口径により、一度に受水可能な量が変わり、その量に比例して水道施設の整備及び維持管理のコストが大きくなるため、適正な受益者負担の観点からも、水道管の口径によって一度に受水可能な量をサービスの量(受益)として区分する、口径別料金体系に見直すこととしました。
(※3:水の使用量に関わらずお支払いいただく料金)

【水道管口径による材料費等の違い】
口径による材料費等の違い
 

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質問 9.口径ごとの基本料金と基本水量はどのように設定したのか
回答

口径に見合った水量を基本料金でお使いいただけるよう設定しました。
水道管の口径により、一度に受水可能な量が変わり、その量に比例して水道施設の整備及び維持管理のコストが大きくなるため、各口径に見合った基本料金(※4)を設定していますが、管の大きさに応じた基本水量(※5)を付与することで、水道料金総額の値上げ幅を抑えるよう配慮しています。
なお、一般家庭の生活用水としての使用が多い口径25ミリ以下については、一律に基本料金と基本水量を設定したうえで、単身者等の少量使用者への配慮として、基本水量を月8立方メートルから月4立方メートルに見直すことで、基本料金の値上げ幅を抑える配慮も行いました。

※4(基本料金):水の使用量に関わらずお支払いいただく料金
※5(基本水量):基本料金の範囲内で使用できる水量
 

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質問 10.口径25ミリ以下の基本水量を月8立方メートルから月4立方メートルに変更することで、基本料金が減免されている世帯への影響はないのか
回答

見直し後も月8立方メートルまでの使用分を減免します。
以下の「世帯を対象とする減免」は、基本料金相当分を減額していますが、基本水量は1か月8立方メートルから4立方メートルに変更するため、5立方メートル以上お使いの方の影響に配慮して、当面は8立方メートルまでの使用水量を減額する措置を継続します。

【世帯を対象とする減免】
世帯を対象とする減免
 

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このページに関するお問い合わせ先

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料金改定専用ダイヤル:0570-032132(ナビダイヤル)
           ナビダイヤルがご利用できない方は045-330-2275
(横浜市、川崎市、横須賀市等、給水区域外は除く)