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更新日:2024年4月16日

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生活保護法による指定介護機関について

生活保護法による指定医療機関の指定についてのご案内です。

生活保護法等指定介護機関とは

  • 生活保護受給者に介護サービスの提供を行うためには、生活保護法による指定を受ける必要があります。
  • 介護保険法による指定又は開設許可日が平成26年7月1日以降の場合、生活保護法による指定があったものとみなされます。ただし、介護保険法による指定又は開設許可より前に、生活保護法による指定が不要とする申出書を提出された場合、その限りではありません(神奈川県の場合、介護保険法事業者指定所管課から、事前に案内されます)。
  • 指定の効力は全国に及びます。
生活保護法等…「生活保護法」及び「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」をいいます。生活保護法により指定を受けた介護機関は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに及び永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定があったものとみなされます。

参考 生活保護法指定介護機関の手引き(PDF:795KB)(別ウィンドウで開きます)

指定を受けるための手続き

申請書の様式は、「生活保護法指定介護機関の申請手続き」ページに掲載しています。

指定を受けようとする場合は、指定申請書および誓約書に所定の事項を記入し、介護機関の所在地を所管する福祉事務所、または神奈川県生活援護課に、郵送または持ち込みにて提出してください。

指定等の告示について

「生活保護法による指定等の告示」ページに掲載しています。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。