更新日:2024年4月9日
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被爆者に支給される各種手当について
健康状態や被爆されたときの状況などによって、申請を行い要件を満たしている方に対して各種手当が支給されます。
手続きは、居住地を所管する福祉保健センター(横浜市)、地域みまもり支援センター(川崎市)、保健センター(相模原市)、保健所(横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町)、保健福祉事務所(その他の市町村)で行えます。
診断書が必要なものについては、申請書に所定の様式の診断書を添えて申請します。申請用紙、診断書様式は下記窓口に用意しています。
令和6年度
手当の種類 | 支給額(月額) | 支給要件 | 手当の趣旨 | |
---|---|---|---|---|
医療特別手当 | 150,020円 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた方で、まだその病気やけがの治っていない方 厚生労働大臣の認定(認定疾病医療)はこちらを御確認ください。 |
入院費雑費のほか原爆症にかかっているために余儀なくされている栄養補給等の特別の出費を補うとともに、精神を慰安し、医療効果の向上を図ることにより、生活の安定に資する。 | |
特別手当 |
55,400円 |
原子爆弾の放射能が原因で病気やけがの状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその病気やけがが治った方 | 原爆症の再発防止のため保健上特に配慮することにより生活の安定に資する | |
原子爆弾小頭症手当 | 51,630円 | 原子爆弾の放射能が原因で小頭症の状態にある方 | 原爆症に加えて小頭症によって日常生活能力が劣っているので 特段の配慮をする必要があり、そのために必要な出費に充てる。 | |
健康管理手当 | 36,900円 | 厚生労働省令で定める11障害のいずれかを伴う病気にかかっている方 詳しくは「健康管理手当対象疾病」参照(PDF:221KB) 1 造血機能障害 2 肝臓機能障害 3 細胞増殖機能障害 4 内分泌腺〈せん〉機能障害 5 脳血管障害 6 循環器機能障害 7 腎〈じん〉臓機能障害 8 水晶体混濁による視機能障害 9 呼吸器機能障害 10 運動器機能障害 11 潰瘍〈かいよう〉による消化器機能障害 |
放射線との関連性を完全に否定しきれない疾病にかかっているため日常十分な健康上の注意を払う必要があり、そのために必要な出費に充てる。 | |
保健手当 (加算) |
36,900円 | 2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった方 | 身体障害、ケロイドの程度が別表第1に該当する人または70歳以上の身寄りのない単身居宅生活者 | 放射線被爆の程度が大きく、日常生活において、健康増進に十分に配慮する必要があり、そのために必要な出費に充てる。 |
保健手当 (一般) |
18,500円 |
同上 (2km以内で直接被爆した人と当時その人の胎児だった方) |
上記(保健手当の加算に該当する方)以外の方 |
同上 (放射線被爆の程度が大きく、日常生活において、健康増進に十分に配慮する必要があり、そのために必要な出費に充てる。) |
介護手当 (重度) |
106,820円 | 精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合 | 障害の程度が別表第3に該当する方 |
精神上又は身体上の障害によって日常生活において著しい制約を受けている者が介護を受けた場合にその負担を軽減し、福祉の向上を図る。 |
介護手当 (中度) |
71,200円 |
同上 (精神上または身体上の障害のために費用を支出して身のまわりの世話をする人を雇った場合) |
障害の程度が別表第2に該当する方 |
同上 (精神上又は身体上の障害によって日常生活において著しい制約を受けている者が介護を受けた場合にその負担を軽減し、福祉の向上を図る。 |
家族介護手当 | 23,550円 | 重度の障害のある人で、費用を出さずに身のまわりの世話を受けている場合(障害の程度が別表第3に該当する方) |
同上 (精神上又は身体上の障害によって日常生活において著しい制約を受けている者が介護を受けた場合にその負担を軽減し、福祉の向上を図る。 |
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葬祭料 |
215,000円 |
被爆者が死亡した場合、葬祭を行う方に支給(亡くなった月・年度で金額が決まります。) | 死亡について国家的関心の表明として葬祭料を支給し、被爆者の精神的不安を和らげる。 |
医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当は併給できません。
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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。