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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第105号持続化給付金の不正受給を持ちかけられても乗らないで!

 

「お金がもらえる」と持ち掛ける男と投獄されている男のイラスト

事例

 SNSで知り合った知人から、誰でも対象であるとの説明を受け、自分は対象外ではないかと思いながらも持続化給付金の申請依頼をしたところ、100万円の入金があった。
 後日、知人から申請を代行した法人に17万円の送金を依頼された。給付金には手をつけていないが警察に通報した方がよいか。

アドバイス

 受給資格がない人に持続化給付金の不正受給を持ちかける誘いには絶対に乗らない!

  • 持続化給付金は事業者に対して支払われます。事業を行っておらず受給資格がないサラリーマンや、無職の人が、自身を事業者と偽って申請をすることは犯罪行為にあたる可能性があります。誘いに乗った消費者自身も罪に問われる可能性が高いので注意してください。
  • 友人や知人、SNSを通じて誘いを受けてもはっきり断りましょう。
  • 持続化給付金の対象者等詳しいことを知りたい時は、経済産業省持続化給付金事業コールセンター(0120-115-570)にお問い合わせください。
  • 不安なことがあれば、まずは身近な消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

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