更新日:2024年8月26日
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商品やサービスに関する契約トラブルに直面した際に、トラブル解決のための助言やあっせんを行う身近な消費生活相談窓口につながり、相談を受けることができます。
消費生活センターの役割や相談の仕方について知りたい方は、以下の動画をご確認ください。
【動画】消費生活センターの役割と相談の仕方を知ろう(およそ5分)(消費者庁HP)(別ウィンドウで開きます)
3桁の電話番号188番(いやや)をダイヤルし、アナウンスに従って郵便番号等[注1]を入力して下さい。
お近くの市町村や県の消費生活センター、国民生活センター等の消費生活相談窓口をご案内いたします。[注2]
[注1]電話の市外局番ではありません。誤った地域につながりますのでご注意ください。
[注2]一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用いただけません。
★(もしあれば)書類を手元に用意
契約書や申込書面などの契約の約束事が書かれた書類
請求書や領収書など金額が分かるもの
商品やサービスの保証書、パンフレットなど
※スマートフォンでの契約の場合は、契約画面やURLなどが残っていれば、スクリーンショットを撮っておきましょう。
★相談時に聞かれること
契約・購入した商品・サービスは何か。
契約のきっかけ
契約をしようと思った理由
契約日
契約金額、支払方法
契約事業者名など
電話(045)311-0999
相談時間等の詳細は、かながわ中央消費生活センター相談窓口をご覧ください。
なお、直接来所での相談は受け付けておりませんので、電話でご相談ください。(聴覚障害のある方は直接来所による相談が可能です。)
消費者ホットライン紹介リーフレット(PDF:3,727KB)
多重債務の問題を抱えて、生活を立て直そうとされている方々を対象に、県や民間団体など様々な機関が実施している取組みをご紹介しています。
多く見られる消費者トラブルに関連する用語について、分かり易く解説しています。
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
相談第一グループ
電話:(045)312-1121(代表)
内線:2650、2651、2652
ファクシミリ:(045)312-3506
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。