かながわ消費生活注意・警戒情報第116号 契約をしていないのに一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!
事例
注文した覚えのない荷物が国際便で届いた。外袋を開封したらマスクが50枚入っていた。送り元の事業者名と住所が書かれているが外国語でよくわからない。請求書らしきものは入っていなかった。妻も知らないという。どうしたらよいか。
アドバイス
一方的に商品を送り付けられ、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
- 特商法(特定商取引に関する法律)が改正され、2021年7月6日以降は注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができるようになりました。
- 一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
- 自分や家族が注文したことが後でわかった場合は、支払いの義務が生じますので十分注意しましょう。
- 対応に困ったら、お住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
(PDF:1,605KB)
注意・警戒一覧へ戻る
注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。