更新日:2024年10月22日
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高齢者・障がい者・認知症など、判断力が不十分なことで、不要な契約をしてしまうなどの消費者トラブルに巻き込まれてしまうことがあります。
<本人からの相談>
事業者から「不要な洋服を買い取る」と電話があり、来訪を依頼した。来訪した事業者に「貴金属はないか」と何度も要求され、売るつもりのなかったアクセサリーなどを買い取られてしまった。
購入事業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した買取り対象以外の物品の売却を求めることはできません。「貴金属はないか」など、当初と違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱりと断りましょう。
<グループホームの職員からの相談>
軽度の知的障害のある利用者から「SNSを通じて知り合った男性から、お金儲けに関する情報得るためには20万円が必要だといわれクレジットカードを作り、事業者へ支払った」と聞いた。
簡単に儲かる話はないこと、SNSを通じて知り合った相手からの話はうのみにしないように伝え、ご本人の気持ちを尊重しながら、身近な消費生活相談窓口に相談するよう勧めましょう。
高齢者・障がい者の周りの皆さまへ
あなたが気づいた変化は消費者トラブルかもしれません。
さりげない声かけからゆっくり状況を聞き、「一緒に調べてみましょう」など、ご本人の意思を尊重しつつ、身近な消費生活相談窓口にご相談ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム
消費者教育推進グループ
電話:(045)312-1121(代表)
内線:2640,2641,2642
ファクシミリ:(045)312-3506
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。