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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第120号 若者の消費者トラブルに注意!

 

スマホを見ながら「本当に稼げるのか」と疑っている画像

事例1

 誰でも簡単に儲けられるとSNSで勧誘され、副業サイトでマニュアルを2万円で購入したが、簡単に儲かるとは思えない内容である。

事例2

 ネット広告で見つけた、500円の脱毛エステの体験後に勧誘を受け、1時間以上帰らせてもらえず、20万円の契約をしてしまった。

アドバイス

 『うまい話』には注意!少しでも疑問を感じたらきっぱりと断りましょう!

  • 若者の間では、SNS上の広告や勧誘、友人等からの勧誘等をきっかけとして、儲け話や美容関連等の消費者トラブルが多く見受けられます。
  • 20代だけでなく、2022年4月1日の改正民法施行後、成人になったばかりの18歳・19歳もトラブルに巻き込まれることが増えるおそれがあります。改正民法が施行されると、18歳から、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合に取り消すことはできなくなります。
  • 少しでも、怪しい、トラブルに巻き込まれたと感じた場合は、最寄りの消費生活センター等に相談してください。また、ご家族や周囲で契約上のトラブルで悩んでいる人がいる場合は、消費生活相談を勧めてください。
  • かながわ中央消費生活センターでは、「若者のための消費生活相談」を開催しますので、この機会にぜひご利用ください!

若者のための消費生活相談(詳しくは神奈川県消費生活課のHPをご確認ください)
日時:令和4年1月20日(木曜)・21日(金曜)9時30分から19時まで
相談電話:045-311-0999

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:1,274KB)

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