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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第122号 賃貸住宅の退去トラブルに注意!

 

賃貸マンションの画像原状回復費用に驚くニャン吉の画像

事例

 10か月ほど入居した賃貸アパートを退去した。退去時の立会いは、コロナ禍のため必要ないと言われた。後日ハウスクリーニング費用、壁紙や床材の張替え費用などから敷金を差し引いた、8万円の原状回復費用を請求された。
 
納得できないと不動産屋に伝えたが、払ってもらうしかないと高圧的だ。どうしたらよいか。 

アドバイス

 入居時や退去時に部屋の現状を確認し記録を残しましょう!

  • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による破損や経年変化によるものは貸主の負担、通常の使用方法を超える使い方によって生じたものは借主(入居者)の負担とされています。ガイドラインはここから
  • 入居時や退去時は、できる限り家主や仲介業者等の貸主側と一緒に部屋の現状を確認しましょう。その際、確認した内容をメモに残したり、修繕が必要と思われる箇所の写真を撮ったり、証拠となる記録を残すことが大切です。
  • 原状回復費用を請求された場合、内容をよく確認し、納得出来ない点は貸主側に十分な説明を求めましょう。
  • ハウスクリーニングは借主負担とするなどの特約は原則として有効となるため、契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しておきましょう。
  • トラブルが起こった場合だけでなく、不安なことや疑問に感じたことがあれば、まずは身近な消費生活相談窓口にご相談ください。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:932KB)

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