更新日:2024年8月22日
ここから本文です。
保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!
訪問してきた事業者から「屋根が傷んでいる。損害保険を使って修理ができる。保険金が支払われた際には成功報酬として30%を請求する。」と言われて保険金申請サポート契約をした。申請サポート事業者は台風で補修が必要になったように保険申請したようだが、保険会社の書類には『経年劣化によるものは、保険金は支払わない』と書いてあり心配になってきた。
うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
地震や台風等の自然災害が起きると、それに便乗した悪徳商法による住宅修理トラブルが多数発生します。十分注意しましょう。
修理等の依頼時は契約内容をしっかり確認しましょう。キャンセル時に違約金等の名目で、高額な請求を受ける可能性があります。
トラブルが起こった場合だけでなく、不安なことや疑問に感じたことがあれば、まずは身近な消費生活相談窓口にご相談ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。