更新日:2024年8月22日
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不用品を買い取ると言ったのに、貴金属を買い取られた等の訪問購入のトラブルが発生しています。いきなり訪問した業者に応答しない、事前に買取りを承諾した物品以外売らないなど、慎重に行動しましょう。
※ 訪問購入:事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入する取引のこと
〇 いきなり訪問してきた買取業者には応対しない
⇒ 突然訪問して勧誘することは禁止されています。
〇 事前に買取りを承諾した物品以外売らない
⇒ 買取りを承諾していない貴金属の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。また、物品を売却したときは、物品の種類や特徴、価格、クーリング・オフ等について記載された書面の交付を求めてください。
〇 むやみに貴金属を見せない、触らせない
〇 売却後、8日間は物品を引き渡さない
⇒ 消費者はクーリング・オフ期間中(法律で定められた書面交付から8日間以内)は、物品の引渡しを拒むことができます。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。