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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第139号訪問購入のトラブル!

不用品を買い取ると言ったのに、貴金属を買い取られた等の訪問購入のトラブルが発生しています。いきなり訪問した業者に応答しない、事前に買取りを承諾した物品以外売らないなど、慎重に行動しましょう。

 

買取業者に狙われる貴金属

事例

 不要な家電製品を処分するため、買取業者に電話をかけて来てもらったが、業者が強引に貴金属も買い取った。返品してほしい。

※ 訪問購入:事業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入する取引のこと

アドバイス 

 訪問購入には、消費者保護のルールがあります。次の心得をご覧いただき、慎重に行動しましょう。

 

訪問購入心得

〇 いきなり訪問してきた買取業者には応対しない
⇒ 突然訪問して勧誘することは禁止されています。

〇 事前に買取りを承諾した物品以外売らない
⇒ 買取りを承諾していない貴金属の売却を迫られても、きっぱりと断りましょう。また、物品を売却したときは、物品の種類や特徴、価格、クーリング・オフ等について記載された書面の交付を求めてください。

〇 むやみに貴金属を見せない、触らせない

〇 売却後、8日間は物品を引き渡さない
⇒ 消費者はクーリング・オフ期間中(法律で定められた書面交付から8日間以内)は、物品の引渡しを拒むことができます。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:1,284KB)

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