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更新日:2024年1月15日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第143号海産物の電話勧誘販売に注意!

事業者からの電話で海産物セットを購入したが、届いた商品が料金に見合わないものであった、といった相談が消費生活センターに多く寄せられています。少しでも不審な点があったら、きっぱりと断りましょう。

 

海産物のイメージ

事例

 海産物の販売事業者から、自宅に電話があり、カニと鮭のセットを代引きで購入した。
 しかし、届いた商品は代金に見合わないものであったので、返品し、代金を返してほしい。

アドバイス 

 事業者に少しでも不審な点があったら、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。
 事業者からの電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。

 

  • 海産物を購入するよう迫られても、必要以上に情に訴えてくる、話の内容におかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、きっぱりと断りましょう。

 

  • 電話で海産物の購入を承諾しても、特定商取引法に定める契約書面※を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面等によりクーリング・オフができます。

※特定商取引法に定める契約書面とは、商品の種類・数量、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名・担当者名、契約日等を記載したもの

 

  • 不安に思った場合やトラブルにあった場合は、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

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消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:1,834KB)

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