更新日:2024年1月15日
ここから本文です。
事業者からの電話で海産物セットを購入したが、届いた商品が料金に見合わないものであった、といった相談が消費生活センターに多く寄せられています。少しでも不審な点があったら、きっぱりと断りましょう。
海産物の販売事業者から、自宅に電話があり、カニと鮭のセットを代引きで購入した。
しかし、届いた商品は代金に見合わないものであったので、返品し、代金を返してほしい。
事業者に少しでも不審な点があったら、相手と話し込まずにきっぱりと断りましょう。
事業者からの電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
※特定商取引法に定める契約書面とは、商品の種類・数量、販売価格、代金の支払時期・方法、商品の引渡時期、契約解除に関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号・代表者氏名・担当者名、契約日等を記載したもの
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。