ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > 賃貸住宅の「原状回復」トラブルに注意!(かながわ消費生活注意・警戒情報第146号)
更新日:2024年10月30日
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消費生活センターには、賃貸住宅を退去する際の原状回復に関する相談が多く寄せられています。契約前に契約書の内容を必ず確認し、入居するときは、キズ・汚れなど現況の写真を撮り記録に残しましょう。
5年前に入居した賃貸アパートを退去した。入居時からついていたドアのキズの修繕費やハウスクリーニング費用20万円の原状回復費を請求され納得できない。
〇契約する前に契約書を確認し、国土交通省が示す「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(※)と異なる箇所は特によく確認しておきましょう。
※原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
〇鍵の交換やハウスクリーニング費用を借主負担とする特約は有効となるため、注意しましょう。
〇入居するときは、キズや汚れがないか、エアコンなどの設備が動作するかをできる限り貸主と一緒に確認しましょう。
〇写真やメモを取り、住宅の現在の状況を記録に残すことが大切です。
〇原則、借主の故意・過失によるキズや汚れ、ペットやタバコなどにより生じた汚れなどは、借主が原状回復を行う義務を負うので、日頃からきれいに使うことを心がけましょう!
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
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このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。