更新日:2024年10月3日
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「光回線の通信料が安くなる」と電話勧誘されたが、実際は安くなっていないといったトラブルが発生しています。セット契約の場合は料金が高くなることもありますので、契約内容をしっかり確認しましょう。
電話で「光回線の通信料が今より安くなる」と勧誘され、安くなるならと思い、申し込んだが、実際の支払いは、安くなっていなかった。解約したい。
すぐに返事をせず、契約内容を確認!
必要がない場合は、きっぱり断ろう!
「安くなる」と勧誘されても他のオプションサービスとセット契約だった場合、今の料金より高くなる可能性もあります。
契約先の事業者名、サービス名など契約内容を確認し、内容が必要ない・理解できないといった場合はきっぱり断りましょう。再勧誘は禁止されているため、はっきり断ることが大切です。
光回線サービスを電話で勧誘された場合、事業者には、原則として、契約前に料金やサービス提供条件等を記載した書面を交付し説明する義務が課せられています。書面を見ながら内容を確認するようにしましょう。
光回線サービスは、初期契約解除制度の対象となり、契約書を受け取ってから8日以内は、事業者の合意なしに解約することができます。解約したいと思ったら、すぐに事業者に申し出ましょう。
困ったことがあれば、消費生活センターに相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。