ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > 「定期縛りなし」が「解約するまで続く定期購入」だったなんて…!(かながわ消費生活注意・警戒情報第159号)
更新日:2025年3月17日
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「定期縛りなし」の商品を購入したら、「解約するまで続く定期購入」であったとの相談が、消費生活センターに寄せられています。注文する前に、販売サイトや最終画面の表示をよく確認しましょう。
SNSの広告を見て、化粧品を購入した。サイト内に「定期縛りなし」と明記されていたので、定期購入ではないと認識していた。
後日商品が届き、これで取引は終了したと思っていたが、販売業者から新たに荷物が届いた。業者に確認すると、購入回数の縛りがない定期購入コースだとわかり、既に届いている2回目の商品の返品は受け付けないと言われた。返品したい。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約(いつでも解約できる定期購入)」である可能性があるので契約時には注意しましょう。
インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
インターネット通販では、注文する際に必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、商品発送が1回限りの契約なのか、それとも解約の連絡を入れるまでは商品の発送が続く契約なのかなど、2回目以降の販売条件や、解約の条件を確認しましょう。
「最終確認画面」はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
「1回限りの購入」や「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約(○回受け取るまで解約できない定期購入)」に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認して、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。
契約に関するトラブルについては、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、下記までご連絡ください。※残部限りの対応となりますので、終了の際はご了承ください。PDFは自由に印刷してご利用いただけます。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。