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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第81号『平成30年6月15日、住宅宿泊事業法(民泊新法)がスタートしました!民泊をめぐるトラブルに注意して!』

 

「旅費・宿泊費が想定より高くなっている」というイラスト

事例

 民泊の予約サイトから1万円で宿泊できる部屋を予約し、カードで決済した。部屋はマンションの一室だったが、4人で泊まることが出来るため、安いと思った。利用後に、カード会社からの請求を確認したところ、宿泊料の他に清掃料金としてさらに1万円が加算されていた。

アドバイス

 利用前に、宿泊に必要な料金総額

 キャンセル規定を確認しましょう!

 

 民泊新法の施行により、民泊について規制が設けられました。利用する場合には、料金総額やキャンセル規定の確認の他に、観光庁長官の登録を受けた「住宅宿泊仲介業者」が運営する予約仲介サイトで、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく「届出住宅」であることも必ず確認してから予約、利用しましょう。

 民泊に関する相談は、宿泊に関するものの他、「儲かると説明され民泊に関するマニュアルを購入したが、儲からないので解約したい」といった民泊ビジネスの相談、「騒音がうるさい」といった近隣住民トラブルの相談などがあります。

 官公庁の民泊制度コールセンター(0570-041-389)では、民泊制度に関する問い合わせを受け付けています。

 民博の利用等でトラブルにあった時は、消費生活センターに相談しましょう。

 

「届出住宅かどうか確認して旅行」というイラスト

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

【PDF版です!裏面も合わせてご覧ください。】(PDF:1,146KB)

 

注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!

 県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

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電話:(045)312-1121(代表)

内線:2660-2661

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