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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第85号『知ってますか?通信販売に「クーリング・オフ」はありません!!』

 

「通信販売ではクーリングオフはできない」というイラスト

事例

 大手通販サイトで照明器具を購入した。しかし、サイズが合わなかったため、返品したいと通信販売事業者に伝えたが、規約に記載のとおり返品は受け付けないと言われた。クーリング・オフ制度があり返品できるはずだ。

アドバイス

 契約する前に、事業者の定めている

「返品特約」を必ず確認しましょう!

 

  • 通信販売とは、新聞、テレビ、カタログ、インターネットホームページ等の広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メール等の通信手段により、商品購入の契約の申込みを
    事業者に行うものです。
  • 通信販売には「クーリング・オフ制度」は適用されないため、自己都合による返品については、事業者が定めた返品特約に従うことになります返品特約については、通信販売事業者の多くはインターネットのサイトに記載しているので、契約する前に必ず確認しましょう。
  • 返品特約の表示がない場合には、商品を受け取った日から8日間は購入者が送料を負担して返品することができます。
  • わからないことがあれば、消費生活センターにご相談ください。

「通販で買う前に必ず返品特約を確認しよう」というイラスト

 

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