かながわ消費生活注意・警戒情報第85号『知ってますか?通信販売に「クーリング・オフ」はありません!!』
事例
大手通販サイトで照明器具を購入した。しかし、サイズが合わなかったため、返品したいと通信販売事業者に伝えたが、規約に記載のとおり返品は受け付けないと言われた。クーリング・オフ制度があり返品できるはずだ。
アドバイス
契約する前に、事業者の定めている
「返品特約」を必ず確認しましょう!
- 通信販売とは、新聞、テレビ、カタログ、インターネットホームページ等の広告を見て、消費者の側から郵便や電話、電子メール等の通信手段により、商品購入の契約の申込みを
事業者に行うものです。
- 通信販売には「クーリング・オフ制度」は適用されないため、自己都合による返品については、事業者が定めた返品特約に従うことになります。返品特約については、通信販売事業者の多くはインターネットのサイトに記載しているので、契約する前に必ず確認しましょう。
- 返品特約の表示がない場合には、商品を受け取った日から8日間は購入者が送料を負担して返品することができます。
- わからないことがあれば、消費生活センターにご相談ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
(PDF:1,139KB)
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県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。