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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第90号『改元に便乗したトラブルにご注意!』

 

キャッシュカードを持っているニャン吉平成から令和へ改号

事例

 自宅に「元号の改正による銀行法の改正により、これまでのキャッシュカードが使えなくなる。」という書類が届いた。公的な機関からの書類だと思い込んでしまい、個人情報や暗証番号を記入して返信用の封筒にキャッシュカードを入れて送ってしまった。どうしたらいいのか。

アドバイス

 改元によりキャッシュカードや預金通帳が使えなくなることはありません!

 

  • 実在する社団法人や銀行名を名乗り「改元で法律が変わる」という書類を送ってきて、口座情報や個人情報を記入させ返送させたり、キャッシュカードや暗証番号を送らせる手口が見られます。
  • 事業者団体や銀行などの金融機関が、カードの暗証番号を聞いたり、キャッシュカードや通帳を送るように指示したりすることは一切ありません。突然、電話がかかってきたり、訪問されたり、書類が届いたりしても、慌てないで、絶対に口座番号や暗証番号等を教えたり、キャッシュカードや現金を渡さないでください。
  • おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

 

注意・警戒PDF(PDF:770KB)

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