ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第95号『「損害保険が使える」と勧誘する住宅修理サービスのトラブルに注意!』
更新日:2024年8月22日
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台風の後、壊れた屋根を見て訪問してきた修理業者から、損害保険を使えば無料で修理できると言われたので、保険申請の代行と修理を依頼した。その後、保険会社からは保険の対象外と言われ、高額な修理代が全額自己負担となってしまった。
保険申請の代行をキャンセルしたら高額な違約金を請求された、という相談もあります。
保険金が使えると勧誘する業者が来ても、すぐに契約せずに、必ず、損害保険会社や保険代理店に確認しましょう。
自然災害が起きた後は、住宅修理や便乗商法等の様々な相談が寄せられます。困ったときには、早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン 局番なし188(いやや!)。
身近な消費生活相談窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。