更新日:2024年8月22日
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結婚式場を見学しに行った際、「今日中の契約ならこの金額だが、明日以降だと100万円高くなる」と急かされ、その場で契約書にサインし、申込金を支払った。次の日にキャンセルを申し出たが、申込金は返金しないと言われた。
「今日中に結婚式場の契約を決めないと金額が高くなる」「仮契約をしておきましょう」などと言われて申し込みをしてしまい、後日キャンセルすると内金が返還されない、高額なキャンセル料を請求されたというような、「結婚式」に関する相談が増えています。
式場側から急かされても、その場でサインや入金をせず、他の式場と比較するなどして充分検討を重ねて下さい。また、自分の希望が特にあるものは、それが実現可能か否か事前に聞いておきましょう。
一度契約が成立した後では、やっぱり解約したいと思っても、高額なキャンセル料を支払わなければならないことがあります。キャンセル料がいつから、どの程度かかるのかについて、契約前によく確認しましょう。
心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口へ相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。