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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第58号(コンビニ払いを指示する新手の架空請求)

 

コンビニ払いを指示する新手の架空請求にご注意!

 見知らぬ事業者から、電話で「有料動画サイトの利用料金が未納になっている。今から支払番号を伝えるので、コンビニエンスストアのレジで利用料金を支払うように」と言われた。利用した覚えはないが不安になってきた。どう対処すればいいのか。

ここに注意!

架空請求の新手の手口に注意しましょう!

慌てる消費者のイラスト

 これまでの架空請求の支払い手段としては、クレジットカードや銀行振込のほか、消費者に購入させたプリペイドカードの番号を業者に伝えさせる手口がありました。最近では、消費者に「支払番号」を伝え、コンビニの店頭でその番号を使って料金を支払わせるという「コンビニ払い(コンビニ収納代行)」の仕組みが悪用され始めています。

アドバイス

支払番号を伝えられても決して支払わない!

  • 覚えのない請求や不審だと思う請求があったら、安易に連絡しないようにしましょう。
  • 特に事業者から支払番号を伝えられても決して支払わないようにしましょう。
  • もしも、支払いの後でトラブルに気づいた場合には、早急に支払時の領収書に書かれている事業者へ連絡してみましょう。

心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

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