ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第60号(インターネット回線の契約変更は内容をよく理解してから!)
更新日:2024年8月22日
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電話で、インターネット回線(光ファイバーやCATVなど)と電話をセットで契約すれば安くなるといわれ、現在利用している大手回線事業者と思い、申し込みをした。ところが、後から書面を見ると、別会社の代理店との契約であることがわかった。解約したい。
「プロバイダの変更によりメールアドレスが変わってしまった」「前の契約先から解約料を請求された」といった事例や「有料オプションがついていたため、以前より高額になってしまった」という相談もあります。
契約の相手はどの事業者なのか、契約変更によるメリットだけでなく、デメリットについてもよく確認しましょう。内容がよく分からない場合は、すぐに契約せず、じっくり検討してから契約しましょう。
平成28年5月21日以降に交わされた、光回線やケーブルテレビによるインターネットサービスの契約は、契約書面の受領日を含め8日以内であれば、契約の解除ができます(一部費用負担あり)。
心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。