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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第60号(インターネット回線の契約変更は内容をよく理解してから!)

 

インターネット回線の契約変更は内容をよく理解してから!

 電話で、インターネット回線(光ファイバーやCATVなど)と電話をセットで契約すれば安くなるといわれ、現在利用している大手回線事業者と思い、申し込みをした。ところが、後から書面を見ると、別会社の代理店との契約であることがわかった。解約したい。

ここに注意

「プロバイダの変更によりメールアドレスが変わってしまった」「前の契約先から解約料を請求された」といった事例や「有料オプションがついていたため、以前より高額になってしまった」という相談もあります。

アドバイス

契約は慎重に!

困る消費者のイメージイラスト

 契約の相手はどの事業者なのか、契約変更によるメリットだけでなく、デメリットについてもよく確認しましょう。内容がよく分からない場合は、すぐに契約せず、じっくり検討してから契約しましょう。

光回線契約は初期契約解除ができます

 平成28年5月21日以降に交わされた、光回線やケーブルテレビによるインターネットサービスの契約は、契約書面の受領日を含め8日以内であれば、契約の解除ができます(一部費用負担あり)。

 心配なときや困ったときは、身近な消費生活相談窓口に相談しましょう。

 

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

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