ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第77号『敷金が返ってこない!?賃貸アパート退去時のトラブル多発!!』
更新日:2024年8月22日
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貸主に請求の明細を求め、話し合いを!
入居時には部屋の写真を撮っておこう!
賃貸住宅退去の際の、原状回復の負担の考え方については、国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、借りている人が負担すべき修理費用は『故意・過失、通常の使用を超えるような使用による損耗等』とされています。
また、いわゆる経年変化の修繕費用は家賃に含まれるものとし、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。
補修費用に関して、貸主からの請求に納得がいかない場合は、貸主に請求の明細を求めて十分話し合いましょう。
こうしたトラブルを防止するために、入居時に傷の有無など部屋の状況を貸主立会いで確認し、写真を撮っておきましょう。
契約の際は、契約書の内容、特約事項を確認し、納得してから契約してください。困った時は消費生活相談窓口へ相談しましょう。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。