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更新日:2024年8月22日

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かながわ消費生活注意・警戒情報第77号『敷金が返ってこない!?賃貸アパート退去時のトラブル多発!!』

 

部屋をきれいに使っていたのにクリーニング費用を請求された状況のイラスト

事例

 賃貸アパートを退去したところ、大家からクリーニングや壁紙張替費用の請求を受けている。新築で入居し、きれいに住んでいたので納得がいかない。敷金を全額返金してほしい。

アドバイス

貸主に請求の明細を求め、話し合いを!
入居時には部屋の写真を撮っておこう!

 賃貸住宅退去の際の、原状回復の負担の考え方については、国土交通省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で、借りている人が負担すべき修理費用は『故意・過失、通常の使用を超えるような使用による損耗等』とされています。
 また、いわゆる経年変化の修繕費用は家賃に含まれるものとし、原状回復は賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化しています。

 補修費用に関して、貸主からの請求に納得がいかない場合は、貸主に請求の明細を求めて十分話し合いましょう。

 こうしたトラブルを防止するために、入居時に傷の有無など部屋の状況を貸主立会いで確認し、写真を撮っておきましょう。

 契約の際は、契約書の内容、特約事項を確認し、納得してから契約してください。困った時は消費生活相談窓口へ相談しましょう。

部屋の経年変化のイラスト

消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。

身近な消費生活窓口につながります。

消費者ホットライン188

注意・警戒情報は紙のチラシも作成しています!

 県内NPO法人や老人クラブ等団体、体育館や図書館等、配布のご希望がございましたら、ぜひ下記までご連絡ください。

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