ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > かながわ消費生活注意・警戒情報第78号『春先に多発!新聞の契約トラブルに気を付けて!』
更新日:2024年8月22日
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数年先からの契約などは、その場で決めず契約前によく考えましょう。
契約から8日間はクーリング・オフができます。
新聞の契約に関する相談は、引っ越しの時期である春に多く寄せられています。数年単位の契約になる場合、景品などを見てその場で決めず、よく考えてから契約しましょう。また、契約をしてしまっても、契約書を受け取って8日以内なら、クーリング・オフをすることができます。
長期の契約などで契約期間が残っている場合、一方的に解約することはできないので、事業者との話し合いで解決していくことになります。業界団体の「新聞購読契約に関するガイドライン」では、病気や入院、死亡、転居など、新聞が読めなくなったような場合は解約に応じなければならない、と定めています。
ガイドラインでは景品についても定めており、購読料の6か月分の8%以内としています。これを超える景品を提供した場合も解約に応じるべき、としています。
困った時は、消費生活相談窓口へご相談ください。
【PDF版です!裏面も合わせてご覧ください。】(PDF:1,203KB)
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。