更新日:2024年8月22日
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知人から電話があり、呼び出された飲食店で知人と知人の友人と名乗る者から「副業で収入が入る。そのためには化粧品を購入する必要がある。」と勧誘された。契約しないと帰れない雰囲気だったので契約してしまったが、支払いが厳しいので解約したい。
知人から勧誘され、飲食店等に呼び出され、「人脈が広がる。」「資格が取れる。」「収入が入る。」と言って、化粧品、資産運用ソフト等の契約を結ばせるトラブルに関する相談が、20代の若者世代を中心に寄せられています。
学校や職場の友人だけでなく、最近ではSNSで知り合った人などから勧誘されるケースがあります。こうした勧誘の多くは、新たに他人を紹介し、契約につながれば、マージンが得られるという連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の契約です。
何十万円もする商品は買えないと言っても、消費者金融から職業や収入を偽って借金をするよう勧められて強引に契約を結ばされたという事例もあります。
友人からの勧誘であっても契約したくない場合は、はっきり断り、 その場から立ち去りましょう。
さらに勧誘者側となって、法のルールを逸脱した勧誘を行うと、自身が加害者となり、大切な友人関係を壊してしまうこともあります。
契約上のトラブルや被害の疑いがあれば、身近な消費生活相談窓口へご相談・情報提供ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン 0570-064-370
身近な消費生活相談窓口につながります。(消費者ホットラインは7月1日から「188」になります!)
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。