更新日:2024年8月22日
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スマートフォンのサイトで、モデルが広告しているダイエット効果のある健康食品。初回お試し価格500円という内容を見て、1回のつもりで注文した。2回目以降の商品と請求書が届き、定期購入することが条件だったことに気がついた。解約したいと連絡すると、6ヶ月間は解約できないというが、解約したい。
「初回お試し」という広告内容を見て、1回だけのつもりで注文したはずなのに、定期継続購入することが条件となった契約で、一定期間内は途中解約ができないという相談が多く寄せられています。
広告では、モデルのコメントや写真が強調されていたり、スマートフォンなどの小さい画面だと重要な情報が目立たない場合があります。
広告が「お試し」と書いてあったから、「安い」からとすぐに注文せず、安く購入するための条件が何か付いていないか、また、解約や返品ができるかどうかなど、契約する前に広告の内容をよく確認しましょう。
契約上のトラブルや被害の疑いがあれば、身近な消費生活相談窓口へご相談・情報提供ください。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。