更新日:2024年8月22日
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「電気代が安くなる方法がある。」と電話があったが信用できるのだろうか。
2016年(平成28年)4月1日以降、電気の小売業への参入が全面自由化されることにより、消費者が、電力会社や料金メニューを自由に選択できるようになります。
料金や特典に引かれて、契約内容をよく理解しないまま契約すると、思わぬトラブルとなる可能性があります。
「電気代が今よりも安くなる」、「ポイントがつく」などの勧誘を受けた際には、ただ「安い」 からと言ってすぐに契約せず、どのような条件で安くなっているのかをよく確認してください。
契約の内容によっては、契約期間内に解約する場合は解約料が発生したり、セット契約の場合は一方の契約を解約するとセット料金が適用されなくなるなど、思わぬ支払いが発生することがあります。
電話や訪問販売などで事業者と契約上のトラブルが生じた場合には、身近な消費生活相談窓口でも相談を受け付けています。
消費生活相談は、消費者ホットライン!局番なしの188(いやや!)。
身近な消費生活窓口につながります。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。