ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 高齢者のための消費者被害特別相談を実施します
初期公開日:2024年8月15日更新日:2024年8月15日
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神奈川県では、高齢者の消費者被害未然防止・拡大防止を図るため、9月に実施する関東甲信越ブロック高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンの一環として、次のとおり「高齢者のための消費者被害特別相談(弁護士相談及び消費生活相談)」を実施します。消費者トラブルでお困りの高齢者のみなさま、ひとりで抱え込まずに、お気軽にご相談ください。
(1)日時
令和6年9月21日(土曜日)、22日(日曜日)
いずれも13時から16時まで(1組25分間・各日6組まで)
(2)場所
かながわ県民センター6階会議室(横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2)
(3)対象
神奈川県に在住・在勤・在学の65歳以上の方
(4)内容
弁護士による法律相談(無料)(商品やサービスの購入などの契約トラブル、悪質商法被害等について)
(5)方法
対面又は電話
(6)受付
電話による事前予約制
9月2日(月曜日)17時までに相談第一グループまで申込(申込電話番号:045-312-1121(内線2652))
(1)日時
令和6年9月24日(火曜日)から26日(木曜日)
いずれも9時30分から17時まで
(2)対象
神奈川県内に在住・在勤・在学の方
(3)内容
消費生活相談員による助言やあっせん等
(4)方法
電話のみ(相談直通番号:045-311-0999)
(5)備考
ご家族や地域で見守り活動に取り組む方からのご相談もお受けします。
聴覚障がいがある方に限り、対面相談が可能です。16時までに「かながわ中央消費生活センター」に直接ご来所ください。
電話や突然の訪問で給湯器の点検が必要と言われ、点検後に、このままだと故障するなどと不安をあおられ高額な給湯器の交換を迫られた。
契約中のガス会社を装って訪問したり、「市から委託された」といったうその説明をするなど、身分を詐称している事例もみられます。「無料」と言われても、電話や訪問で点検を持ちかける業者には安易に点検を依頼せず、契約先のガス会社や給湯器の販売会社に自分で連絡をして、本当に点検を行っているのか確認しましょう。
また、給湯器の交換を希望していた場合でも、その場ではすぐに契約せず、複数の機種の機能や価格を比べて十分に検討し、納得したうえで契約しましょう。
パソコンを使用していたら、突然、警告音が鳴り「ウイルスに感染した」と警告画面が表示され、表示された連絡先に電話をしたところ、ウイルス対策ソフト代として料金を請求され、支払ってしまった。
パソコンやインターネットの利用に不慣れな高齢者が被害にあうケースがみられます。突然、偽の警告画面の表示や警告音が鳴ったことに慌ててしまい、冷静な判断や適切な対処ができなくなる恐れがあります。
突然、警告画面や警告音を出して不安をあおり、電話をかけさせるのは詐欺ですので、画面に表示された連絡先には絶対に電話しないようにしましょう。
関東甲信越の16都県市(注記)及び国民生活センターでは、悪質商法被害の増加、広域化を踏まえて、自治体間で広域的に連携し、同時期に共同でキャンペーンを実施しています。
(注記)16都県市
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、
山梨県、長野県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、新潟市
自治体名 | 実施日 | 電話番号 |
横浜市 | 9月17日(火曜日)から19日(木曜日) | 045-845-6666 |
川崎市 |
9月19日(木曜日)から20日(金曜日) | 044-200-3030 |
相模原市 |
9月16日(月曜日・祝)から18日(水曜日) | 042-775-1770 |
問合せ先
くらし安全防災局くらし安全部消費生活課
課長 南川
電話 045-312-1121(内線2620)
消費生活相談総括 勝又
電話 045-312-1121(内線2611)
相談第一グループ 安部
電話 045-312-1121(内線2650)
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。