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更新日:2024年5月1日
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土砂災害防止法や土砂災害警戒区域等の紹介
土砂災害防止法(正式名称「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」)とは、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域に関する危険の周知、警戒避難体制の整備、一定の開発行為(特定開発行為)の制限、建築物の構造規制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。詳しくは次のパンフレットをご覧ください。
県では、県民の皆様が、自ら土砂災害に備えていただくため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に取り組んでいます。
土砂災害警戒区域は、急傾斜地の崩壊等が発生した場合、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、市町村による警戒避難体制の整備などが行われます。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害警戒区域のうち、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われています。
当事務所管内(平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町)の土砂災害警戒区域等の指定は、令和3年5月14日に完了しました。
指定された区域は開発等による地形の変化により変更、解除される場合があるため、最新の指定図面をご確認ください。
土石流(※1) | 警戒区域 (区域) |
特別警戒区域 (区域) |
指定年月日(※3) |
平塚市 | 19 | 8 | 令和2年1月24日 |
秦野市 | 98 | 66 | 令和3年5月14日 |
伊勢原市 | 81 | 59 | 令和3年3月23日 |
大磯町 | 16 | 12 | 令和3年3月23日 |
二宮町 | 6 | 3 | 令和3年5月14日 |
合計 | 220 | 148 |
急傾斜地(※2) | 警戒区域 (区域) |
特別警戒区域 (区域) |
指定年月日(※3) |
平塚市 | 93 | 93 | 令和2年1月24日 |
秦野市 | 310 | 278 | 令和3年5月14日 |
伊勢原市 | 200 | 195 | 令和3年3月23日 |
大磯町 | 82 | 81 | 令和3年3月23日 |
二宮町 | 44 | 44 | 令和3年5月14日 |
合計 | 729 | 691 |
※1 土石流:山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象
※2 急傾斜地:傾斜度が30度以上ある土地が崩壊する自然現象
※3 区域ごとに指定年月日があるため、市町域で最新の指定年月日を記載
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、「神奈川県土砂災害情報ポータル」の「土砂災害警戒区域・特別警戒区域の法廷図書など」でご確認ください。
なお、「神奈川県土砂災害情報ポータル」の「土砂災害のおそれのある区域」から検索することもできます。
ご利用の際は、必ず「利用規約」のご確認をお願いします。
土砂災害特別警戒区域は、土砂災害の防止に関する工事の実施や開発行為に関連する対策工事により、安全性が高まり、区域指定の事由がなくなったと認められる場合に、土砂災害防止法の規定に基づき指定を解除します。
所定の手続きがありますので、当事務所管内(平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町)において、土砂災害特別警戒区域の指定解除をご希望の場合は、当事務所までご相談ください。
なお、所定の手続きがされ、対策工事完了後に調査等を行うため、対策工事が完了してから指定解除となるまで、概ね3か月程度(※)かかります。
※ 大規模な開発行為や、開発計画が変更となる場合は、さらに期間を要することがあります。
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