更新日:2024年4月1日
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よくある質問
土砂災害は全国で年間平均1,000件を超える件数が発生しています。
そのうち、神奈川県では、年間平均発生件数86件(平成25年から令和4年)の土砂災害が発生しています。
土砂災害の多くは何日か続く長雨や、にわか雨などの急な強い雨の時に発生します。土砂災害の発生は、現地の地形や地質・植生・土地の利用状況など様々な要因に左右されるため、発生箇所や時期を予測することは困難です。
神奈川県では、横浜地方気象台と共同して、土砂災害の危険が高まったときに、その市町村を特定し、土砂災害警戒情報を発表します。
長雨やにわか雨などの急な強い雨の時に土砂災害のおそれがあると感じた時は、がけや谷の様子に注意しながら早めの避難をお願いします。
参考として、「1時間で20mm以上の雨」又は「連続した100mm以上の雨」を記録した場合は特に注意が必要です。
平成11年6月29日、広島市・呉市を中心とした集中豪雨により土砂災害発生件数325件、死者24名となる大きな土砂災害が発生しました。この災害を契機に、土砂災害の発生が予測される箇所では、対策工事といったハード対策だけではなく、住民の生命・身体を守るための警戒避難措置の充実や、建築物の安全性の強化、開発行為の制限等のソフト対策を展開していくことの必要性が強く認識されました。
その後、河川審議会の答申を受け、平成12年5月8日に土砂災害防止法が公布され、平成13年4月1日に施行されました。
「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」は、土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれのあると認められた土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務付けられます。
「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」は、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域であり、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造が規制されます。
神奈川県では、平成17年12月に初めて土砂災害警戒区域等の指定を行いました。以降、順次指定を行っており、令和6年3月末時点では、31市町村(10,362区域)において指定をしています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)を指定する際に、基礎調査を行います。具体的には、航空写真から作成した三次元デジタル地図をベースに、現地の地形、対策施設の整備状況、土地の利用状況を調査し、土砂災害により被害を受けるおそれのある区域を決定します。
基礎調査は、統一された基準をもとに行われます。土石等が到達する範囲や作用する力については、地形要件や過去に発生した土砂災害のデータ等に基づき、各現象ごとに政令で定められている計算方法により設定されます。
基礎調査は、まずは机上調査を行い、土地利用状況等を精査するために現地で調査を行います。現地調査では、渓流やがけ地の地形、人家周辺の状況確認を行います。
基礎調査の実施の際には、調査地域にお住いの方に回覧板等で事前にお知らせし、私有地に立ち入る場合には、お住まいの方のご理解を得た上で立ち入ることとしています。
基礎調査の完了後、その結果を市町村長に通知した後、関係住民の皆様等を対象に「説明会」を開催しています。説明会では、法律の趣旨をはじめ、区域設定の根拠などを含め、発生する土砂災害の種類や区域の範囲などを説明しています。
また、基礎調査の結果は、県砂防課のホームページでも公表しています。詳しくは、下記の「神奈川県土砂災害情報ポータル」からアクセスしてください。
土砂災害警戒区域等の指定に当たり、地元市町村と連携し、関係住民の皆様等を対象とする「説明会」を開催しています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定に際しては、関係住民の方等を対象に基礎調査結果の説明会などを行い、区域を指定します。
この説明会は、基礎調査の結果、土砂災害の危険性があると判断された箇所をお知らせすることを目的としており、パブリックコメントのような意見公募を目的としたものではありません。
なお、意見は説明会の場において聞かせていただくことができますが、土砂災害警戒区域等の範囲については、法で定める地形上の基準により客観的に定まるものですので、この意見により区域を変更することはありません。
土砂災害警戒区域等は、土砂災害防止法に基づき、過去に発生した土砂災害から得られた知見をもとに、一定の要件(がけの傾斜30度以上や高さ5m以上、渓流の勾配等)を満たす区域を指定するものです。
したがって、土砂災害警戒区域等に指定されていないことをもって、土砂災害の危険性が全くないというわけではありません。
土砂災害は以前発生した箇所で繰り返し発生するばかりでなく、今まで発生したことがない箇所でも斜面の風化や異常気象などにより発生することがあります。土砂災害はひとたび発生すれば、逃げる暇もなく人命を奪う恐ろしい現象です。この現象は洪水と異なり発生の予測が困難で、今のところ主に地形から判断するしかありません。
土砂災害防止法では、万が一、土砂災害が発生した場合に、人命を守ることをねらいとしているため、今まで土砂災害が発生したことがないと言われているところでも、地形要因をもとに発生の可能性のある箇所については区域指定を行っていくこととしています。
一般的に、急傾斜地であれば崖に近いほど土砂崩壊による生命への危険度は増すものですが、離れているからと言っても崩土や落石の集中具合や家屋の窓などの弱点からの被害の可能性もあり、土砂災害の危険性が少ないとは言い切れません。降雨等で土砂災害の危険性を感じた場合は、まず避難を考え、避難が困難である場合には、崖から離れた部屋や2階以上の部屋で過ごすなどの安全対策を講じていただくようお願いします。
都市計画法や宅地造成等規制法などに基づいて許可を受けた宅地は、その宅地自体が安全であり、周辺地域へ悪影響を及ぼさないように計画・施工されていますが、開発区域外の斜面や渓流からの流出する土砂により被害を受ける場合があります。
したがって、土砂災害防止法に基づき基礎調査が実施され、土砂災害警戒区域等の指定が行われることがあります。
急傾斜地崩壊危険区域は、急傾斜地の崩壊が助長・誘発されるおそれがないように、行為の制限や対策工事を実施する区域で、いわば、原因地対策を講ずるための区域です。
一方、土砂災害警戒区域等は、崩壊等が発生した場合に住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、警戒避難体制の整備などを実施する、いわば、被害地対策を講ずるための区域です。このため、両方(両区域)の指定目的は異なり、重ねて指定することとなります。
土砂災害警戒区域等に指定された後、市町村に警戒避難体制の整備に係る事務(市町村地域防災計画への記載、ハザードマップ配布等による住民への周知等)が発生することから、これらの事務を円滑に行うため、指定に先立って市町村長の意見を聴取するものです。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に指定されると、市町村は地域防災計画において土砂災害に関する情報の収集及び伝達、予報または警報の発令及び伝達、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を定めることとなっています。市町村長は、警戒避難に必要な情報をハザードマップなどの印刷物として配布し、住民に周知しなければなりません。
また、不動産取引において、宅地建物取引業者は指定された警戒区域である旨を記載した重要事項説明書を交付し、説明を行わなければなりません。なお、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)では、土地の所有者等に対する私権の制限はありません。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)で行われることに加えて、以下のことが行われます。
(1)特定開発行為に対する許可制
住宅・宅地分譲や社会福祉施設、幼稚園、病院等の特に防災上の配慮を要する者が利用する施設を建築するための開発行為(特定開発行為)は、知事の許可が必要となります。
(2)建築物の構造規制
土砂災害発生時に想定される土石等の移動・堆積の力に耐えられるよう、居室を有する建築物の構造が規制されます。なお、土砂災害特別警戒区域内では、居室を有する建築物の建築行為は、建築確認が必要となります。
(3)宅地建物取引における措置
宅地建物取引業者は、特定開発行為に関する知事の許可を受けた後でなければ、当該特定開発行為にかかる宅地または建物の広告及び売買契約の締結を行うことはできず、当該宅地または建物の売買にあたっては、特定開発行為の制限に関する事項について重要事項説明を行うことが義務付けられています。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)は、地形要因に基づき区域指定が行われるため、地形に変化がない限り区域の変更・解除は行われません。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、流出する土石等の移動や堆積の力からその範囲が決定されるため、特定開発行為等によって対策工事が施工され、土石等の移動や堆積の力が少なくなった場合や無くなった場合には、区域の縮小や解除が行われます。
土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に関する告示図書(図面等)は、県砂防課、所在地を所管する県の土木事務所(治水事務所)及び市町村の役所・役場で確認できます。
また、告示図書は、県砂防課のホームページでも公表しています。詳しくは、下記の「神奈川県土砂災害情報ポータル」からアクセスしてください。
現地には標柱等は設置しませんが、図面により範囲を確認できます。
また、土砂災害特別警戒区域については、現地に区域を復元するための座標値等を参考資料として提供することが可能です。
座標等の資料は所在地を所管する県の土木事務所(治水事務所)で確認できます。
ただし、座標復元等については原則個人等にて対応をお願いしています。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において、以下の行為(特定開発行為)をしようとするときは、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長の許可を受ける必要があります。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為等については、適用除外となっています。
(1)住宅(自己の居住の用に供するものを除く。)を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更
(2)高齢者、障害者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設を建築する目的で行われる土地の区画形質の変更
なお、(1)及び(2)の用途でないことが確定していない場合も対象となります。
特定開発行為の所在地を所管する県の土木(治水)事務所に申請を行ってください。
以下に特定開発行為許可制度に係る手引き等を掲載しています。
土砂災害を防止するために自ら施行しようとする対策工事の計画が、安全を確保するために必要な技術的基準に従っている場合に限って許可されます。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の指定日から起算して21日以内に既着手の届出書を、所在地を所管する神奈川県土木(治水)事務所長に提出する必要があります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある建築物の損壊を防ぐために、急傾斜地の崩壊等に伴う土石等が建築物に及ぼす力に対して、建築物の構造が安全なものとなるようにするために、居室を有する建築物については建築確認の制度が適用されます(都市計画区域外等のように、通常は建築確認を要しない案件でも、建築確認が必要となります。)。 このため、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)において建築物の建築等に着手する前に、建築物の構造が土砂災害を防止・軽減するための基準を満たすものとなっているかについて、建築主事の確認を受ける必要があります。
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に居住されている場合は、そのまま居住することが可能です。ただし、土砂災害特別警戒区域に指定されたあと、建替や増築等を行う場合は、建築物の構造規制に基づく建築確認を受ける必要があります。また、土砂災害警戒情報が発表された場合には早めの避難をお願いします。
土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定は、その土地が本来持っている性質(危険性)を明確にするもので、指定に対する経済的な補償はありません。
10分単位の更新です。
1kmメッシュ単位で表示しています。
表示名 | 説明 |
「警戒区域○○」 |
各事象における指定済みの土砂災害警戒区域を表しています。 表示:実線枠、黄色塗潰し |
「特別警戒区域○○」 |
各事象における指定済みの土砂災害特別警戒区域を表しています。 表示:実線枠、赤色塗潰し |
「(指定予定)警戒区域○○」 |
現地での調査完了から指定されるまでの間、各事象における指定予定の土砂災害警戒区域案を表しています。 ※指定予定の区域案は、実際の指定区域とは異なる場合がありますので、必ず最新の告示図書を確認してください。 表示:点線枠、黄色塗潰し |
「(指定予定)特別警戒区域○○」 |
現地での調査完了から指定されるまでの間、各事象における指定予定の土砂災害特別警戒区域案を表しています。 ※指定予定の区域案は、実際の指定区域とは異なる場合がありますので、必ず最新の告示図書を確認してください。 表示:点線枠、赤色塗潰し |
窓口 | 所在地 | 電話 | 所管市町村 |
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神奈川県県土整備局 河川下水道部砂防課 |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 |
045-210-1111 | 県内全域 |
横須賀土木事務所 (1)計画建築部許認可指導課 (2)工務部河川砂防課 |
〒238-0022 横須賀市公郷町1ー56ー5 |
046-853-8800 |
横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 (土石流、地すべり) |
横須賀土木事務所 (1)計画建築部許認可指導課 (2)工務部急傾斜地第一課 急傾斜地第二課 |
〒238-0022 横須賀市公郷町1ー56ー5 |
046-853-8800 |
横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 (急傾斜地の崩壊) |
平塚土木事務所 (1)計画建築部許認可指導課 (2)工務部河川砂防第二課 |
〒254-0073 平塚市西八幡1ー3ー1 |
0463-22-2711 | 平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町 |
藤沢土木事務所 (1)許認可指導課 (2)工務部河川砂防第二課 |
〒251-0025 藤沢鵠沼石上2ー7ー1 |
0466-26-2111 | 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町 |
厚木土木事務所 (1)計画建築部許認可指導課 (2)工務部河川砂防課 |
〒243-0016 厚木市田村町2ー28 |
046-223-1711 | 厚木市、愛川町、清川村 |
厚木土木事務所東部センター (1)許認可指導課 (2)河川砂防課 |
〒252-1133 綾瀬市寺尾本町1ー11ー3 |
0467-79-2800 | 大和市、海老名市、座間市、綾瀬市 |
厚木土木事務所津久井治水センター (1)許認可指導課 (2)工務課 |
〒252-0157 相模原市緑区中野937ー2 |
042-784-1111 | 相模原市 |
県西土木事務所 (1)計画建築部許認可指導課 (2)工務部河川砂防第二課 |
〒258-0021足柄上郡開成町吉田島2489ー2 | 0465-83-5111 | 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 |
県西土木事務所小田原土木センター (1)許認可指導課 (2)河川砂防第二課 |
〒250-0003 小田原市東町5ー2ー58 |
0465-34-4141 | 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 |
横浜川崎治水事務所 (1)許認可指導課 (2)工務部急傾斜地第一課 急傾斜地第二課 |
〒220-0073 横浜市西区岡野2ー12ー20 |
045-411-2500 | 横浜市 |
横浜川崎治水事務所川崎治水センター (1)管理課 (2)工務課 |
〒214-0038 川崎市多摩区生田4ー25ー1 |
044-932-7211 | 川崎市 |
※特定開発行為に係る許可申請の連絡先は上表(1)の部署となります。
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