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更新日:2024年6月12日
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漁港及び海岸の各種届出・申請
漁港内の航路、泊地を利用する場合は、航路利用届をあらかじめ漁港管理者(西部漁港事務所長)に提出する必要があります。
ただし、ヨット及びボートについては、緊急避難時を除いて小田原漁港に入港、停係泊することはできません。
航路等利用届(漁船登録されていない船舶)(第4号様式)(ワード:19KB)
映画やテレビドラマの撮影で小田原漁港及び漁港海岸を利用する場合は、あらかじめ届出が必要です。
小田原漁港内や小田原漁港海岸保全区域内で大人数によるイベント等を開催する場合は、あらかじめ西部漁港事務所長に届け出てください。
漁港・漁港海岸保全区域一時使用届 (一時使用届様式)(ワード:35KB)
漁港施設内及び漁港海岸保全施設区域内で工作物を設置又は土地を占用する場合は許可が必要です(漁港漁場整備法、海岸法、神奈川県漁港管理条例)。
爆発物や衛生上有害と認められるものの荷役を漁港内でする場合は、許可が必要です(神奈川県漁港管理条例第4条)。
管理漁港課
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