ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 企業支援・補助・融資 > エンジェル税制のご案内
更新日:2024年3月21日
ここから本文です。
エンジェル税制の概要、申請方法など
エンジェル税制とは、スタートアップ企業への投資を促進するために、スタートアップ企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇を行う制度です。エンジェル税制の優遇措置を受けるためには、基準日においてスタートアップ要件と個人投資家要件をすべて満たす必要があります。
(1)令和5年4月1日以降の出資について(経済産業省のサイトへ)
(2)令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について(中小企業庁のサイトへ)
申請から確定申告までの流れ、要件パターンごとの必要書類等についてご案内しています。
(1)起業特例申請ガイドライン(起業特例に対する措置)(令和5年4月1日以降の出資について)(経済産業省のサイトへ)
(2)エンジェル税制申請ガイドライン(エンジェル投資に対する措置)(令和5年4月1日以降の出資について)(経済産業省のサイトへ)
(3)エンジェル税制申請の手引き(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資分)のご案内(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの出資について)(中小企業庁のサイトへ)
エンジェル税制の申請は、スタートアップ企業が本店所在地の都道府県に対して行います。
基準日において要件をすべて満たしている場合、都道府県がスタートアップ企業に対して確認書を交付します。
スタートアップ企業は、都道府県から交付された確認書および付属書類(スタートアップ企業が作成)を個人投資家に交付します。
個人投資家は、確認書等の必要書類を添付して確定申告を行うことで、エンジェル税制の優遇措置を受けることができます。
(事前確認制度を利用しない場合)
投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)においてスタートアップ要件、個人投資家要件を満たす旨の確認申請を行います。
(事前確認制度を利用する場合)
(1)投資を受ける前に、基準日(事前確認申請日)においてスタートアップ要件を満たす旨の事前確認申請を行います。
(2)事前確認の有効期限内に投資を受けた後に、基準日(払込期日または払込日)においてスタートアップ要件、個人投資家要件をみたす旨の確認申請を行います。
事前確認制度
資金調達前に、スタートアップ企業がエンジェル税制の対象か否かについて確認を受けることができる制度です。これにより、当該スタートアップ企業が個人投資家に対して、エンジェル税制適用企業であることを説明できます。
事前確認が行われ、スタートアップ企業が希望した場合には、経済産業省のホームページにて、会社名等を公表します。
エンジェル税制は要件が複雑で必要書類も多いため、申請書類の不備が多くなっています。そのため正式な申請書類の提出前に、必要書類一式のデータをご送付いただき、担当者が内容を確認しています。正式な申請書類受理後、確認書の発行まで約1ヶ月要します。
(1)申請様式集のダウンロード (令和5年4月1日以降出資用)(ワード:48KB)
(2)参考様式集のダウンロード (令和5年4月1日以降出資用)(ワード:335KB)
(3)申請様式のダウンロード(令和3年8月2日以降出資から令和5年3月31日までの出資用)(ワード:4,377KB)
(1) | 必要書類一式の準備が整いましたら、お問い合わせフォームからご連絡ください。 |
(2) | 全ての必要書類の事前提出後、事前提出の受付順に担当者が内容を確認させていただき、ご連絡させていただきます。(不備等がある場合には修正が必要となります。) ※例年11月~3月ごろにかけてお問い合わせや申請が集中するため、余裕をもったご準備をお願いいたします。 |
(3) |
担当者とのやりとり後、書類が不備なく全て整った段階で正式な申請書類を郵送で提出していただきます。 |
※神奈川県への問い合わせはお問い合わせフォームからお願いいたします。
トラブル防止のためお電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
制度が複雑であり、お問い合わせの内容も多岐にわたるため、正確な回答をさせていただくために、お電話ではなくメールでの回答とさせていただいております。また、確定申告など課税に関するお問い合わせは税務署までお問い合わせをお願い致します。
このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。