更新日:2024年6月14日
ここから本文です。
社会福祉法第69条第1項、同条第2項において、第二種社会福祉事業を開始したとき、届け出た事項に変更を生じたとき、事業を廃止したときは、一月以内に事業経営地の都道府県知事※に届け出ることとされています。
また、一時預かり事業及び病児保育事業については、それぞれ児童福祉法第34条の12及び同法第34条の18の規定に基づき都道府県知事※に届け出ることとされています。
※政令指定都市は政令指定都市市長、中核市は中核市市長
1、利用者支援事業
2、子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業)
3、病児保育事業
開始届(Wordファイル:19KB) 別紙(Wordファイル:12KB)
4、地域子育て支援拠点事業
5、乳児家庭全戸訪問事業
開始届(Wordファイル:17KB) 別紙(Wordファイル:11KB)
6、養育支援訪問事業
開始届(Wordファイル:18KB) 別紙(Wordファイル:11KB)
7、子育て短期支援事業
8、一時預かり事業
開始届(Wordファイル:18KB) 別紙(Wordファイル:15KB)
9、子育て世帯訪問支援事業
開始届(Wordファイル:18KB) 別紙(Wordファイル:13KB)
10、親子関係形成支援事業
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。