神奈川県では、保育を行なうことを目的とする施設であって認可保育所以外のものを総称して私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)と呼んでいます。
児童童福祉法により、私設保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事に対する届出等の義務が定められています。
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更新日:2023年12月7日
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神奈川県の私設保育施設(認可外保育施設)についてのページです。
神奈川県では、保育を行なうことを目的とする施設であって認可保育所以外のものを総称して私設保育施設(いわゆる「認可外保育施設」)と呼んでいます。
児童童福祉法により、私設保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に知事に対する届出等の義務が定められています。
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保育・待機児童対策グループ
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