更新日:2023年12月7日
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神奈川県の私設保育施設(認可外保育施設)についてのページです。
平成14年10月の児童福祉法改正により、私設保育施設(認可外保育施設)の届出制の導入のほか、設置者及び行政による施設の情報提供なども新たに規定されました。また、平成27年4月の児童福祉法改正により、認可を受けていない居宅訪問型事業(いわゆるベビーシッター)を行う事業者も届出の対象となりました。
令和元年7月1日より事業所内保育施設も届出対象となります。
児童福祉法第6条の3第9項から第12項[家庭的保育事業等]までに規定する業務又は第39条1項[保育所]に規定する業務を目的とする施設であって都道府県知事等の認可を受けていないもの(知事等の認可を取り消された施設を含む)。
※平成27年4月より、認可を受けていない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も届出の対象となりました。
1と2については、労働者、顧客、親族以外の乳幼児を1人でも預かる場合は、届出対象となります
毎年、知事が定める日までに運営状況を報告する必要があります。
施設からの定期報告や立入調査などで得た情報をとりまとめ、県のホームページや市町村の窓口などで順次公表します。
知事は、施設への立入調査に加え、その事務所への立入調査を行うことができます。
知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができ、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。
知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができます。
知事は、認可外児童福祉施設に関する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができます。
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保育・待機児童対策グループ
電話 045-210-4663
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部次世代育成課です。