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更新日:2023年12月7日

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児童福祉法(私設保育施設関連)の概要

神奈川県の私設保育施設(認可外保育施設)についてのページです。

平成14年10月の児童福祉法改正により、私設保育施設(認可外保育施設)の届出制の導入のほか、設置者及び行政による施設の情報提供なども新たに規定されました。また、平成27年4月の児童福祉法改正により、認可を受けていない居宅訪問型事業(いわゆるベビーシッター)を行う事業者も届出の対象となりました。

令和元年7月1日より事業所内保育施設も届出対象となります。

私設保育施設(認可外保育施設)とは

児童福祉法第6条の3第9項から第12項[家庭的保育事業等]までに規定する業務又は第39条1項[保育所]に規定する業務を目的とする施設であって都道府県知事等の認可を受けていないもの(知事等の認可を取り消された施設を含む)。

1 届出対象施設の設置者の義務等

設置の届出

  1. 私設保育施設の設置者(以下「設置者」という。)は、事業開始日から1月以内に施設の名称その他の事項を知事に届け出る必要があります。(施設を休廃止したときも同様)
  2. 届出事項のうち別に定める事項を変更したときは、変更日から1月以内に知事に届け出る必要があります。
  3. 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は50万円以下の過料が課されます。

※平成27年4月より、認可を受けていない居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)も届出の対象となりました。

ただし、以下の施設は届出対象外です

  1. 事業者が顧客の児童を対象に設置する施設(自動車学校内の託児施設等)
  2. 親族間の預かり合い
  3. 半年を限度に臨時に設置される施設(イベント付置施設等)
  4. 国、地方公共団体が設置する施設
  5. 幼稚園併設施設(幼稚園設置者が幼稚園に併設して設置する施設。ただし、幼稚園の在園児と区分された専従の職員による保育を実施している施設は届出対象。)

1と2については、労働者、顧客、親族以外の乳幼児を1人でも預かる場合は、届出対象となります

運営状況の定期報告

毎年、知事が定める日までに運営状況を報告する必要があります。

2 利用者に対する情報提供

私設保育施設の設置者による情報提供

  1. 設置者の氏名及び住所、施設の名称その他の事項を利用者の見やすい場所に掲示しなければなりません。
  2. 利用者に対して、契約の内容その履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
  3. 利用契約が成立した時は、利用者に対して、当該サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項等を記載した書面を交付しなければなりません。

県からの情報提供

施設からの定期報告や立入調査などで得た情報をとりまとめ、県のホームページや市町村の窓口などで順次公表します。

3 知事の指導監督

(1)事務所への立入調査

知事は、施設への立入調査に加え、その事務所への立入調査を行うことができます。

(2)勧告及び公表

知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、施設の設備又は運営の改善その他の勧告をすることができ、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができます。

(3)行政処分

知事は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずることができます。

4 県と市町村の連携

知事は、認可外児童福祉施設に関する事務の執行及び権限の行使に関し、市町村長に対し、必要な協力を求めることができます。

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