ホーム > 健康・福祉・子育て > 出産・子育て > 子ども・子育て支援 > 条例・計画等 > 神奈川県こども目線の施策推進条例について

初期公開日:2025年1月24日更新日:2025年1月24日

ここから本文です。

神奈川県こども目線の施策推進条例について

こども目線の施策を推進するため、基本理念並びに県、事業者及び県民の責務等について定める条例

 

mokutekinituite

kodomomesen


kihonrinen_mojisansounoen

条例制定の経緯

  • 神奈川県では、平成19年に「神奈川県子ども・子育て支援推進条例」を施行し、様々な子ども・子育て支援を推進してきました。しかし、いじめや虐待など、こどもが直面する問題は減少しておらず、近年はヤングケアラーなどの問題も新たに顕在化しています。
  • これらの問題の中には、一定の年齢で区切ることなく、継続した支援が必要であるものも多く存在しています。
  • また、令和5年4月に施行された「こども基本法」(こども家庭庁のページ)において、こども施策に対するこどもの意見反映が義務化されるなど、当事者であるこどもの視点に立った施策を展開することが国及び地方公共団体において求められています。
  • そこで、県では、こども一人一人の立場に立ち、その望みと願いを尊重しながら、こどもが自分らしく幸せに暮らせるよう、こども、父母その他の保護者のみなさんを支援し、社会全体でこどもを育てることができる環境を整備し、もって誰もが自分らしく幸せに暮らすことができる社会を実現することを目的として、「神奈川県こども目線の施策推進条例」を制定しました。

条例の概要

目的(第1条)

こども目線の施策の推進について、基本理念を定め、県、こども・子育て支援機関等、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、こども目線の施策を推進するための基本となる事項を定めることにより、こども目線の施策の推進を図り、もって誰もが自分らしく幸せに暮らすことができる社会の実現に資する。

定義(第2条)

こども目線の施策とは、こども一人一人の立場に立ちその望みと願いを尊重しながら、こどもが自分らしく幸せに暮らせるよう、こども、父母その他の保護者等を支援し、社会全体でこどもを育むことができる環境を整備するために実施するこどもに関する施策及びこれと一体的に行う施策をいう。

基本理念(第3条)

こども目線の施策の推進にあたっての基本理念を規定。

1.全てのこどもについて、生命が尊重され、いかなる差別も受けることなく、自己の意見の表明することができ、最善の利益が考慮されるよう、その人権を尊重し、擁護する。
2.父母その他の保護者等の出産や子育て等における負担や不安が軽減・解消され、出産や子育て等の喜びを実感できるようにする。
3.社会全体で連携・協力してこどもを支え、育てる。
4.個人の価値観及び家庭その他の場における生活を尊重する。

※「1」については子どもの権利条約の4つの原則(日本ユニセフ協会のページ)に基づいています。

こどもの意見表明の機会確保・意見の反映(第9条)

こどもの社会参画の機会の確保、意見表明と反映及び結果の伝達について、また、こどもが主体的に政策の立案に参加できる取組について新たに規定。

こどもの権利擁護等(第11条から第15条)

生命の尊厳、安全な生活等のための教育の充実、いじめの防止等、児童虐待の防止等、社会的養護を必要とするこどもの福祉の充実等、要保護児童対策地域協議会に対する支援等を規定。

こども・子育て家庭等に対する支援(第16条、第17条、第24条から第26条)

こどもの社会的な自立のための支援、こどもの居場所づくり、母子等に係る保健及び医療に係る取組に対する支援、子育て家庭に対する支援、家庭生活と他の活動の両立のための措置を規定。

困難な状況に直面するこども等に対する支援(第18条から第23条)

不登校のこどもに対する支援、ひきこもり状態にあるこども等に対する支援、孤独・孤立の状態にあるこどもに対する支援、貧困の状況にあるこどもに対する支援、ヤングケアラーに対する支援、医療的ケア児その他心身の機能の障害があるこども等に対する支援を規定。

こども目線の施策の推進体制等(第27条から第33条)

推進体制の整備、人材の確保、育成等、子育て支援に取り組む事業者の認証、表彰、かながわこども・子育て支援月間、調査研究、財政上の措置を規定。

神奈川県こども目線の施策推進条例全文

 

このページに関するお問い合わせ先