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更新日:2024年10月29日
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神奈川県では、「神奈川県医療勤務環境改善支援センター」を設置し、医師や看護師等の医療従事者の離職防止や定着促進、医療安全の確保等を図るため、医療勤務環境改善に主体的に取り組む医療機関を支援しています。
医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士)と医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント)が勤務環境改善に取組む医療機関からの相談に対して、専門的な支援を無料で行います。
令和6年度から開始する、医師の時間外休日労働上限規制に向けて、上限を超える医師を有する医療機関は、都道府県へ特例水準の指定申請を行う必要があります。
令和6年4月12日付通知(PDF:104KB)(令和6年8月30日締切)
別添1 各水準の指定要件及び提出書類
◆県へ指定申請する際は、評価センター/審査機構を通過している必要があります。
手続方法やご質問は、各機構HPをご確認ください。
医療機関勤務環境評価センター(B,連携B、C-1、C-2)
C2審査・申請ナビ(C-2)
◆本県では指定申請をGMIS(医療機関等情報支援システム)にて受付けます。
時短計画をGMIS上で作成し、そのデータを評価センターへ提出することが可能です。
同機能は本県への指定申請前にも活用いただけますのでご確認ください。
医師の働き方改革制度解説ページ (GMISによる時短計画作成と指定申請方法解説動画)
C-2水準の県の指定を受けるにあたっては、医療機関勤務環境評価センターの他に審査機構の審査を受審する必要があります。審査時期はあらかじめ決まっておりますので、県への申請スケジュールも考慮して受審いただくようお願いいたします。詳細は下記通知をご参照ください。
すべての医療機関で時間外・休日労働時間が1ヶ月について100時間以上となることが見込まれる医師に対して、面接指導を実施することが管理者に義務付けられます。
下記の資料を参考に適切にご対応をお願いいたします。
厚生労働省作成面接指導のポイント(リーフレット)(PDF:733KB)
宿日直許可取得の有無は、医師の労働時間を左右します。特例水準申請や、医師労働時間短縮計画(時短計画)作成に影響しますので、支援利用をご検討ください。
医師派遣元医療機関は、派遣先の労働時間も含めて把握し、その上で時間外・休日労働時間の上限を超えないようにする必要があります。派遣先で宿日直許可を取得していない場合、労働時間に通算されます。派遣元での勤務時間短縮に限界がある場合等には、やむを得ず派遣先の勤務時間を短縮する(派遣引上げ)の可能性があります。
※ご記入のうえ、FAXにてお送りください。(送付先番号:045-326-6967)
労務管理アドバイザー(社会保険労務士)が対応します。
令和2年度より、医師の勤務環境改善に資する取組(勤怠管理システム等の導入、非常勤医師等の人件費)を支援するため、補助事業を行っています。各年度の補助事業詳細は下記をご覧ください。
日時:令和6年6月21日(金曜日)
当日の動画は以下からご視聴ください。
URL:https://www.youtube.com/watch?v=MO0V2HoyaaE(別ウィンドウで開きます)
説明会当日のQ&Aはこちら(PDF:54KB)
令和6年度から医師の時間外労働の上限規制が適用されることから、医師の健康確保と地域の医療提供体制の確保を両立しつつ、各医療機関における医師の労働時間の短縮を進めていく必要があります。
「良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律」の公布について(令和3年5月28日)(PDF:197KB)
医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について(令和元年7月1日)(PDF:147KB)
働き方改革に係る制度に関するお問合せ、医業経営分野支援申込などはこちらにご連絡ください。 詳しい支援内容につきましては、<支援メニュー>からご確認ください。
受付時間 | 専用電話 | FAX |
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平日 8時30分から17時15分 | 045-664-2522 | 045-210-8858 |
宿日直許可取得、医師労働時間短縮計画(時短計画)作成、36協定等に関するご相談はこちらへご連絡ください。
受付時間 | 専用電話 | FAX |
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平日 9時00分から17時00分 | 045-326-6947 | 045-326-6967 |
相談申込みフォーム |
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https://forms.gle/4pZ3p4N4bJBrrvdAA |
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。