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更新日:2024年5月17日
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令和6年度から適用開始される医師への時間外労働上限規制に向けて、特例水準の枠組み等が議論されています。 検討会資料が掲載されておりますので、最新情報をご確認ください。
令和6年度から適用開始される医師への時間外労働上限規制に向けて、特例水準の枠組み等が議論されています。
検討会資料が掲載されておりますので、最新情報をご確認ください。
厚生労働省「医師の働き方改革の推進に関する検討会」
URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05488.html(別ウィンドウで開きます)
令和元年7月に発足し、厚生労働省で開催する「医師の働き方改革の推進に関する検討会」では、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項を中心に議論を行ってきましたが、一定の結論を得たため、令和2年12月22日に中間とりまとめが報告されました。
医師の労働時間の上限規制に向け、医師の労働時間については実態を正確に把握していく必要があります。以下のマニュアルを必要に応じて参照いただき、医師の労働時間の把握に努めましょう。
医療機関が「特定地域医療提供機関(B水準)」、「連携型特定地域医療提供機関(連携B水準)」の指定を受けるためには、医師労働時間短縮計画の案を作成し、第3者機関である医療機関勤務環境評価センターからの評価を受ける必要があります。
また、B水準、連携B水準に加え、「技能向上集中研修機関(C-1水準)」、「特定高度技能研修機関(C-2水準)」の指定を受けた医療機関は、遅滞なく労働時間短縮計画を定めなければならないとされています。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。