ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療相談、医療機関・薬局情報 > 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について

更新日:2026年5月21日

ここから本文です。

看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について

看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について、ご案内しています。

Ⅰ 概要

1 制度の概要

 県内の病院が、病院での患者の移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援のいずれかの場面において使用することで、効率化や負担軽減などの効果がある機器(看護業務等アシスト機器)の導入した場合、経費の一部に対し、補助を行います。

2 補助対象施設

 県内の病院

3 交付要綱

4 補助対象機器

 経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジーの重点分野」に該当する機器で、次のものが対象です。

5 注意事項

 県の予算に限りがあるため、県の予算額以上の交付申請があった場合、補助金を交付できない場合があります。

Ⅱ 令和9年度

 1 意向調査【受付中】

 令和9年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和9年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。

【提出書類】

【提出先】

メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。

【提出期限】

令和8年6月12日(金曜日)

Ⅲ 令和8年度

1 意向調査【受付終了】

 令和8年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和8年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。

【提出書類】

事業調査票

【提出期限】

令和7年6月12日(木曜日)

【提出先】

メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。

2 「事前着手届」の提出【受付中】

 交付決定前に当該事業に着手することを希望する場合は、事前着手届を期日までにメールにてご提出ください。

【提出書類】

【提出期限】

(4月・5月中に事業着手する場合)令和8年3月24日(火曜日)【必着】

(6月以降に事業着手する場合)令和8年5月29日(金曜日)【必着】

【提出先】

メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【事前着手届】看護業務等アシスト機器』としてください。

【留意事項】

  • 事前着手届を提出することなく、交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。
  • 事前着手届を提出された場合も、補助金交付をお約束するものではありません。
  • 県の予算に上限があるため、申請多数の場合、補助額を調整するなど申請額どおりの交付ができない可能性があります。
  • 事前着手届出前に購入したものは補助対象外となります。

3 「交付申請書」の提出【準備中】

※準備完了次第、別途お知らせします。

Ⅳ 令和7年度

※補助金の申請の流れは以下のとおりとなります。参考までご確認ください。

1 意向調査【受付終了】

 令和7年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和7年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。

【提出様式】

事業調査票

【提出先】

メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。

【提出期限】

令和6年6月7日(金曜日)

2 「事前着手届」の提出【受付終了】

 交付決定前に当該事業に着手することを希望する場合は、事前着手届を期日までにメールにてご提出ください。

【提出書類】

  • 事前着手届
  • 事前着手届(記載例)

【提出期限】

 令和7年7月18日(金曜日)【必着】

【提出先】

メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【事前着手届】看護業務等アシスト機器』としてください。

【留意事項】

  • 事前着手届を提出することなく、交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。
  • 事前着手届を提出された場合も、補助金交付をお約束するものではありません。
  • 県の予算に上限があるため、申請多数の場合、補助額を調整するなど申請額どおりの交付ができない可能性があります。
  • 事前着手届出前に購入したものは補助対象外となります。

3 「交付申請書」の提出【受付終了】

 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助の申請をする場合、期限までに申請書をご提出ください。内容をご確認の上、必要書類を提出してください。

【提出書類】

  • 交付申請書(様式1)
  • 役員等氏名一覧表(様式1付表)
  • 所要額調書ほか
  • 見積書の写し
  • 導入する機器のカタログ等

 【提出期限】

 令和7年9月26日(金曜日)【必着】

 【提出方法】

 郵送とメールの両方で提出してください。  

 【提出先】

  • メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【交付申請】看護業務等アシスト機器』としてください。

  • 郵送

〒231-8588(住所省略可)

神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて

4 「交付決定通知書」の送付

 県から交付決定したことを通知します。

5 「実績報告書」の提出【受付終了】

 交付決定を受けた施設を対象に実績報告書の提出についての通知をお送りします。内容をご確認の上、期限までに必要書類を提出してください。

【提出書類】

  • 様式4
  • 様式5
  • 経費精算額調書ほか様式
  • 補助対象事業に係る発注書等の写し
  • 導入した機器の写真

【提出期限】

  • 様式4 令和8年3月31日(火曜日)【必着】
  • 様式5、別紙様式等 令和8年4月3日(金曜日)【必着】

【提出方法】

様式5、別紙様式等については、メールと郵送両方で提出をお願いします。  

【提出先】

  • メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp

※メールの件名は『<施設名>【実績報告】看護業務等アシスト機器』としてください。

  • 郵送

〒231-8588(住所省略可)

神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて

6 「補助金額確定通知書」の送付

 交付決定額から補助金額に変更があった場合のみ、県から通知書を送付します。その後、補助金を支払います。

7 「消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書」の提出

 補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告する必要があります。(返還額が0円でも報告は必要です。)

8 その他必要な提出書類

 住所、法人名、代表者及び事業内容等に変更があった場合、届出書の提出が必要になります。

 事前に医療課あてご連絡の上、以下の様式をご利用ください。

【住所変更届】参考様式(ワード:18KB)

【法人名変更届】参考様式(ワード:19KB)

【代表者変更届】参考様式(ワード:16KB)

【事業変更承認申請書】様式(ワード:17KB)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。