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更新日:2026年7月30日
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看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について、ご案内しています。
県内の病院が、病院での患者の移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴支援のいずれかの場面において使用することで、効率化や負担軽減などの効果がある機器(看護業務等アシスト機器)の導入した場合、経費の一部に対し、補助を行います。
県内の病院
経済産業省と厚生労働省が定める「介護テクノロジーの重点分野」に該当する機器で、次のものが対象です。
県の予算に限りがあるため、県の予算額以上の交付申請があった場合、補助金を交付できない場合があります。
令和9年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和9年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。
【提出書類】
事業調査票
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。
【提出期限】
令和8年6月12日(金曜日)
令和8年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和8年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。
【提出書類】
事業調査票
【提出期限】
令和7年6月12日(木曜日)
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。
交付決定前に当該事業に着手することを希望する場合は、事前着手届を期日までにメールにてご提出ください。
【提出書類】
【提出期限】
(4月・5月中に事業着手する場合)令和8年3月24日(火曜日)【必着】
(6月以降に事業着手する場合)令和8年5月29日(金曜日)【必着】
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は『<施設名>【事前着手届】看護業務等アシスト機器』としてください。
【留意事項】
※準備完了次第、別途お知らせします。
※補助金の申請の流れは以下のとおりとなります。参考までご確認ください。
令和7年度当初予算編成の参考とさせていただくため、令和7年度に補助対象機器の導入計画があり、かつ補助申請を検討されている場合は、下記回答期限までに事業調査票を提出してください。
【提出様式】
事業調査票
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は『<施設名>【意向調査】看護業務等アシスト機器』としてください。
【提出期限】
令和6年6月7日(金曜日)
交付決定前に当該事業に着手することを希望する場合は、事前着手届を期日までにメールにてご提出ください。
【提出書類】
【提出期限】
令和7年7月18日(金曜日)【必着】
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※メールの件名は『<施設名>【事前着手届】看護業務等アシスト機器』としてください。
【留意事項】
看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助の申請をする場合、期限までに申請書をご提出ください。内容をご確認の上、必要書類を提出してください。
【提出書類】
【提出期限】
令和7年9月26日(金曜日)【必着】
【提出方法】
郵送とメールの両方で提出してください。
【提出先】
※メールの件名は『<施設名>【交付申請】看護業務等アシスト機器』としてください。
〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて
県から交付決定したことを通知します。
交付決定を受けた施設を対象に実績報告書の提出についての通知をお送りします。内容をご確認の上、期限までに必要書類を提出してください。
【提出書類】
【提出期限】
【提出方法】
様式5、別紙様式等については、メールと郵送両方で提出をお願いします。
【提出先】
※メールの件名は『<施設名>【実績報告】看護業務等アシスト機器』としてください。
〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて
交付決定額から補助金額に変更があった場合のみ、県から通知書を送付します。その後、補助金を支払います。
補助金対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告します。
令和7年度の補助金交付を受けた施設、団体は、神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助事業(医療分)交付要綱第10条の規定に基づく消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告を提出いただきますようお願いします。
※一般に、企業が税務署へ納付する消費税は、(1)売上に付随して預かった消費税から、(2)仕入時に仕入先へ支払った消費税を差引(控除)することで、消費税の二重納付を防いでいます。この控除する金額(2)を「仕入控除税額」と呼んでいます。
※補助金等、預かり消費税が生じない資金を使って仕入れる場合は、控除により実質的に消費税ゼロの仕入れになることから、補助金を用いた仕入れで生じた消費税額を報告する必要があります。
【提出先】
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県医療整備・人材課人材確保グループ
【提出期限】
令和8年8月31日(月曜日)必着
【提出様式】
様式6/別紙概要(エクセル:58KB)(別ウィンドウで開きます)
記入方法(PDF:189KB)(別ウィンドウで開きます)と交付要綱を参照して作成してください。
※上記の他、税務署に提出した、「消費税の確定申告書(写)」及び「付表2(写)」を必ず提出してください。
(簡易課税方式で付表2が無い場合は付表5(写)を提出してください。)
住所、法人名、代表者及び事業内容等に変更があった場合、届出書の提出が必要になります。
事前に医療課あてご連絡の上、以下の様式をご利用ください。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。