ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 医療相談、医療機関・薬局情報 > 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について
更新日:2024年8月16日
ここから本文です。
看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助事業について、ご案内しています。
県内の病院が、病院での患者の移乗支援、移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション、入浴 支援のいずれかの場面において使用することで、効率化や負担軽減などの効果がある機器(看護業務等アシスト機器)の導入した場合、経費の一部に対し、補助を行います。
県内の病院
看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助の申請をする場合、期限までに申請書をご提出ください。内容をご確認の上、必要書類を提出してください。
【提出書類】
【提出期限】令和6年9月6日(金) 必着 期限後に提出されても、受付できません。
【提出方法】郵送
※役員等氏名一覧表のみ、Excelファイルの形式でメールでも提出してください。
【提出先】
郵送提出先 〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ
看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて
メール提出先 chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
※ メールの件名は 『<病院名>看護業務等アシスト機器申請』 としてください。
県から交付決定したことを通知します。
交付決定を受けた施設を対象に実績報告書の提出についての通知をお送りします。内容をご確認の上、期限までに必要書類を提出してください。
・補助対象事業に係る発注書等の写し
・導入した機器の写真
【提出期限】
・様式4 別途お知らせします。
・様式5、別紙様式等 別途お知らせします。
【提出先】
メール chiho-kanjin@pref.kanagawa.lg.jp
郵送 〒231-8588(住所省略可)
神奈川県健康医療局医療整備・人材課人材確保グループ 看護業務等アシスト機器導入支援事業費補助担当あて
交付決定額から補助金額に変更があった場合のみ、県から通知書を送付します。その後、補助金を支払います。
補助対象経費に係る消費税の仕入税額控除をする確定申告を行った後、県に報告する必要があります。(返還額が0円でも報告は必要です。)
住所、法人名、代表者及び事業内容等に変更があった場合、届出書の提出が必要になります。
事前に医療課あてご連絡の上、以下の様式をご利用ください。
【住所変更届】参考様式(ワード:18KB)
【法人名変更届】参考様式(ワード:19KB)
【代表者変更届】参考様式(ワード:16KB)
【事業変更承認申請書】様式(ワード:17KB)
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。