初期公開日:2025年3月4日更新日:2026年2月5日
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分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業、地域連携周産期支援事業(産科施設)について概要等をまとめています。
分娩数が減少している分娩取扱施設に対して、一定規模の分娩取扱を継続するための支援を行います。
以下の要件を全て満たす分娩取扱施設
※周産期母子医療センター運営事業、産科医療機関確保事業、地域連携周産期支援事業の交付をうける施設は対象外となります。
基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。
なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。
1施設当たり、1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%) (※)
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%) (※)
※(令和5年度の分娩取扱件数ー令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)
分娩取扱施設支援事業について、活用意向のある分娩取扱施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。
入院患者数が減少している小児医療の拠点となる病院に対して、小児入院診療を継続するための支援を行います。
1又は2の要件を満たし、かつ、3及び4の要件を満たす病院
基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。
なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。
1施設当たり、105,200円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)
令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※1)
※1(令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の15歳未満の延べ入院患者数)/令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数×100(小数点以下は切り捨て、10%を上限とする)
※2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用として指定されている数
本事業においては、交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対象外とする。
小児医療施設支援事業について、活用意向のある病院は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。
施設整備:産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に対して支援を行います。
設備整備:産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置の整備に対して支援を行います。
以下の要件をすべて満たす産科施設又はこれに準じるものと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関。
※産科医療機関確保事業、分娩取扱施設支援事業の交付をうける施設は対象外となります。
基準額と対象経費とを比較し少ない方の額の2分の1を交付額とします。
なお、予算の範囲内で交付を行いますので、調整の上決定することもあり得ます。
| 基準額 | 対象経費・年度 |
|
1施設当たり 7,239千円 |
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、 診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、 本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。 |
| 基準額 | 対象経費・年度 |
|
1か所当たり 4,630千円 |
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購入費。 (超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置) 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、 購入の契約を締結し、納品が完了されているものを補助対象とする。 |
地域連携周産期支援事業(産科施設)について、活用意向のある産科施設は、別添1(記載要領)をご確認の上、別添2を令和8年2月20日(金曜日)までに御提出ください。
詳細につきましては、現在調整中です。
なお、申請時期は令和8年4月以降になる予定です。
産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱(PDF:191KB)
現在、作成中です。
このページの所管所属は健康医療局 保健医療部医療整備・人材課です。