ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 野生動物と自然環境の保全 > 神奈川の野生鳥獣と狩猟のページ > ニホンジカ及びイノシシの狩猟期間の延長及びイノシシに係るくくりわなの径の規制解除について

更新日:2024年5月8日

ここから本文です。

ニホンジカ及びイノシシの狩猟期間の延長及びイノシシに係るくくりわなの径の規制解除について

鳥獣保護管理法第14条に規定される特例について掲載しています。

1ニホンジカ及びイノシシの狩猟期間の延長

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条第2項の規定により、次のとおり狩猟鳥獣の狩猟期間を延長します。

狩猟期間を延長する区域

ニホンジカ

平塚市、小田原市、相模原市(緑区のうち、相原、大島、大山町、上九沢、下九沢、田名、西橋本、二本松、橋本、橋本台、東橋本及び元橋本町を除く区域に限る。)、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町及び清川村の区域のうち、猟区の認可(平成25年神奈川県告示第580号)により定めた山北町三保猟区、山北町世附猟区、清川村猟区及び相模原市鳥屋猟区を除いた区域のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第1項に基づく狩猟可能区域

イノシシ

神奈川県全域から猟区の認可(平成25年神奈川県告示第580号)により定めた山北町三保猟区、山北町世附猟区、清川村猟区及び相模原市鳥屋猟区を除いた区域のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第1項に基づく狩猟可能区域

狩猟期間の延長の内容

毎年11月15日から翌年2月15日までの狩猟期間を毎年11月15日から翌年2月末日までに延長する。

延長後の狩猟期間を適用する期間

令和6年2月16日から令和9年2月28日まで

2イノシシに係るくくりわなの径の規制解除

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第14条第3項の規定により、次のとおり狩猟鳥獣に係る猟法の禁止の一部を解除します。

猟法の禁止の一部を解除する区域

横浜市、川崎市、相模原市(緑区を除く)、横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町のうち、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第11条第1項に基づく狩猟可能区域

猟法の禁止の解除の内容

くくりわなの輪の直径が12センチメートルを超えるものを使用する方法を可とする。

猟法の禁止の一部を解除する期間

令和5年11月15日から令和9年2月28日まで

関連リンク

第二種特定鳥獣管理計画(ニホンジカ)・ニホンジカ管理事業実施計画(年次計画)
第二種特定鳥獣管理計画(イノシシ)・指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(イノシシ)

 

このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。