ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 野生動物と自然環境の保全 > 生物多様性 > 外来種に関する情報 > 令和5年6月1日よりアメリカザリガニ・アカミミガメは「条件付特定外来生物」に指定されました。
更新日:2024年10月11日
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令和5年6月1日より条件付特定外来生物に指定されたアメリカザリガニとアカミミガメについて記載しております。
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
適用除外とする規制の内容は、それぞれの種ごとに政令で指定されます。詳しくは、下記の「規制内容について」をご覧ください。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかります。
(環境省資料より)
アメリカザリガニとアカミミガメについては、外来生物法第4条及び第8条に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。
一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。
一度飼い始めたペットを最期まで飼うことが飼い主としての責任です。しかし、やむを得ない事情により、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼育が困難となった場合には、ご自身で引取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。なお、頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外なので、法的な手続きの必要はありません。
譲り渡す場合は、相手にアメリカザリガニ・アカミミガメが条件付特定外来生物に指定されており、放出が禁止されることを伝えた上で、譲り渡す相手がアメリカザリガニ・アカミミガメを逃がさずに適正に飼える者かどうかを確認の上、譲り渡すようにしてください。
※自然環境保全課での引取りや殺処分は行っておりません。ご自身でのご対応をお願いします。
やむを得ない事情により終生飼養ができない場合で、上記の努力を最大限行っても譲渡し先が見つからなかった場合には、殺処分することもやむを得ません。
やむを得ずアカミミガメを殺処分しなければならない場合には、適切に処分できる者に依頼するなど薬殺や冷凍などのできる限り苦痛を与えない適切な方法で行ってください。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とカメが触れないようにし、厳重に包装してしっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
終生飼養ができず、譲渡し先も見つからない場合は、殺処分することもやむを得ません。
アメリカザリガニの適切な殺処分方法としては冷凍等が挙げられます。冷凍については専用冷凍庫での実施が望ましいですが、やむを得ず家庭用冷凍庫で行う場合は、食材とザリガニが触れないようにし、厳重に包装してしっかり消毒を行うなど、食中毒に十分ご注意ください。
※薬殺や冷凍にて処理することは動物愛護法には抵触しません。
野生のアカミミガメを池や川や路上で見つけても不用意に拾って警察署等に届けないでください。万が一拾われた場合はご自身で終生飼育をお願いします。県内の公共機関等では個体の回収や処分等は実施していません。
(参考)環境省 特定外来生物の見分け方 爬虫類抜粋(PDF:767KB)
環境省にて相談ダイヤルを開設しています。規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関するお問い合わせにご利用ください。
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】 0570–013–110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9時00分~PM5時00分(12月29日~1月3日は除く)
※通話料は発信者の負担となります。
環境省チラシ
神奈川県チラシ
事業者向けリーフレット
このページの所管所属は環境農政局 緑政部自然環境保全課です。