更新日:2024年8月20日

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有害図書類・団体表示図書類について

有害図書類 団体表示図書類

神奈川県では、神奈川県青少年保護育成条例に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある図書類を「有害図書類」として指定し、青少年への販売等を禁止しています。さらに、青少年を有害図書類から守る取組を徹底するため、条例及び同条例施行規則を一部改正し、有害図書類の区分陳列の強化を義務付け、平成17年10月から施行しました。

有害図書類の指定について(条例第10条)

有害図書類とは

個別包装のイラスト
卑わいな描写や残虐な描写など青少年の健全な育成を阻害するおそれのある図書類で、知事が個別に指定する「個別指定」と、卑わいな描写が一定の基準に該当するものを自動的に有害図書類とする「包括指定」があります。
※図書類…書籍・雑誌・DVD・ゲームソフトなど 

卑わい系図書類の包括指定

個別包装のイラスト

いわゆる卑わい系の図書類が大量に販売されている今日では、全ての図書類の有害性を個別に審査し指定することが物理的、時間的にたいへん難しくなっており、結果として青少年に有害な図書類の氾濫を許すことになりかねません。そこで、基準を満たす図書類は全て有害図書類となる「包括指定」の制度があります。

【包括指定の基準】
  • 施行規則で定める卑わいな姿態、性交若しくはこれに類する性行為等を描写した写真や絵が、表紙を含めて20ページ以上又は全体の5分の1以上掲載されている書籍や雑誌。
  • ビデオテープやDVD、ゲームソフトなどで、上記と同様の描写が合わせて3分を超えるもの又は20場面以上であるものは、自動的に有害図書類となります。

神奈川県では、包括指定による有害図書類の一部を例示(例として示す)しています。このホームページ最下段でも公表していますが、県内の販売者等に通知するなどの注意喚起も行っています。

最近例示した有害図書類の一覧へ

有害図書類の販売等の禁止(条例第10条)

だれでも、青少年(18歳未満の者)に対し、有害図書類を販売すること貸し付けることはもちろんのこと、閲覧させることなども禁止されています。

※違反した場合は30万以下の罰金

有害図書類の陳列場所の制限(条例第11条)

個別包装のイラスト

有害図書類を販売する場合、以下のいずれかの方法により陳列しなければなりません。また、陳列場所には、「18歳未満の方への販売(貸し出し)・閲覧をお断り」する旨を明確に表示しなければなりません。

※区分陳列が行われておらず改善勧告等にも従わない場合は30万以下の罰金

【有害図書類陳列方法】

1.別の部屋、間仕切り等により容易に内部を見通すことができない場所に陳列する。
1の例
別室による販売の例

2.レジカウンターの上、又はその内側にまとめて陳列する。
【2の例】

レジカウンターでの販売の例

3.ビニール包装、ひもかけ、その他の方法により容易に閲覧できない状態にした上で、有害図書類から10cm以上張り出す不透明の仕切板を設置して他の図書類と区分する
【3の例】

仕切板設置による販売例

4.ビニール包装、ひもかけ、その他の方法により容易に閲覧できない状態にした上で、他の図書類の棚との距離を60cm以上あけて陳列する。(ただし他の図書類の棚の背面に設置する場合を除く)
【4の例】

60cm以上離して陳列

【表示文例】「18歳未満の方に対して、ここに陳列してある書籍・雑誌を販売したり閲覧させたりすることは禁止されています。」

有害図書類等の陳列に係る努力義務(条例第12条)

有害図書類その他の青少年の健全育成を阻害するおそれのある図書類の表紙は店の外から見えない場所に陳列してください。

イメージ


「有害図書類」の区分陳列に係る事務の一部権限移譲について

「「有害図書類」の区分陳列に係る事務の一部権限移譲について」をご欄ください。

団体表示図書類について(条例第13条)

有害図書類に該当しない図書類でも、一定の基準により図書類の審査等を行っている団体を知事が指定し、その団体が青少年に読ませ、聴かせ、又は見せることを不適当とした図書類については、青少年に販売等しないように努めなければなりません。

【指定団体】
指定団体の名称 団体表示図書類であることを示す表示
特定非営利活動法人コンピュータエンターテインメントレーティング機構 CEROイメージ

団体表示図書類の陳列場所に係る努力義務等(条例第14条)

団体表示図書類を陳列するときは、以下のいずれかの方法により陳列するように努めてください。また、陳列場所には、「18歳未満の方への販売(貸し出し)・閲覧をお断り」する旨を明確に表示しなければなりません。

  • 有害図書類と同様の区分陳列方法
  • 床面から150センチメートル以上の高さの位置に団体表示図書類を陳列していることがわかるように、仕切り版を設けまとめて陳列する。
  • 施錠されたガラス製等のケースに収納し、陳列する。

調査のご協力のお願い

条例の効果的な運用を図るため、職員・地域の青少年健全育成関係者がお店を訪問し、「有害図書類の区分陳列・団体表示図書類の区分陳列」等を調査することがありますので、ご協力をお願いします。

社会環境実態調査のページへ

最近例示した有害図書類の一覧

【最近例示した有害図書類の一覧】メモのイラスト
令和2年12月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:181KB)
令和2年11月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:157KB)
令和2年10月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:147KB)
令和2年9月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:152KB)
令和2年8月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:168KB)
令和2年7月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:151KB)
令和2年6月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:161KB)
令和2年3月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:151KB)
令和元年11・12月、令和2年1・2月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:168KB)
令和元年7・8・9・10月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:150KB)
平成31年3・4月、令和元年5・6月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:163KB)
平成30年11・12月、平成31年1・2月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:142KB)
平成30年7・8・9・10月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:160KB)
平成30年3・4・5・6月調査《包括指定》有害図書類の例示(PDF:163KB)
平成29年11・12月、平成30年1・2月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/179KB]
平成29年7・8・9・10月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/173KB]
平成29年3・4・5・6月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/190KB]
平成28年11・12月、平成29年1・2月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/222KB]
平成28年7・8・9・10月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/262KB]
平成28年3・4・5・6月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/203KB]
平成27年11・12月、平成28年1・2月調査《包括指定》有害図書類の例示[PDFファイル/208KB]
(PDF:168KB)


 

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。