更新日:2024年6月19日

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青少年の深夜外出について

青少年 深夜外出 神奈川県

神奈川県では青少年保護育成条例により、深夜(午後11時から午前4時まで)に、青少年を外出させてはいけません。また、保護者同伴でも、深夜外出は控えてください。
深夜外出に伴う望ましくない誘惑や危害から青少年を守りましょう!

神奈川県青少年保護育成条例・施行規則についてはこちらを御覧ください。

深夜外出の制限(条例第24条)

深夜外出の制限

深夜イメージ

保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を外出させてはいけません。

<特別の事情がある場合とは>

  • 夜学、夜勤、塾等で外出する必要がある場合
  • 火災、急病等の緊急事態の場合
  • 指導者のもとに行われるスポーツ等の合宿、ナイトウォークラリー等に参加する場合
  • 慣習として深夜に行われる祭礼、盆踊り、年越しの初詣など青少年の健全育成に役立つもの
    (これらの行事を理由として実質的に単なる遊興や飲食が深夜に及ぶに過ぎない場合は、「特別の事情がある場合」には該当しません。)

※「外出」とは、青少年が住居を離れている状態をいい、街路通行、徘徊はもちろん、旅館などへの宿泊も含みます。

連れ出し、同伴、とどめる行為の禁止

だれでも、正当な理由なく保護者の承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。

<正当な理由とは>

  • 火災、急病等の緊急事態の場合

※「連れ出し」とは、直接に青少年の自宅を訪問し連れ出すことはもちろん、青少年を携帯電話で呼び出し外出させることや、他者に呼び出させて外出させることを含みます。

※「同伴」とは、屋内外を問わず青少年と同行・同道する等の同一行動をとることをいい、偶然居合わせたような場合は含みません。

※「とどめる」とは、保護者の監護監督が及ばない場所に置くことをいい、保護者以外の者の住宅、ホテル等に宿泊させることも含むます。

※違反した場合、30万円以下の罰金

保護者同伴による深夜外出の制限(条例第25条)

保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出は控えてください。

深夜外出イメージ

<特別の事情がある場合とは>

  • 保護者が仕事等で帰宅が遅くなった際に青少年を同伴して買い物をしなければならない場合
  • 家族旅行で外泊する場合や、「深夜外出の制限」における特別の事情がある場合

深夜営業施設の立入制限(条例第26条)

深夜の青少年の立入制限

カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に青少年を立ち入らせてはいけません。

  • 青少年を深夜に至るまで継続して使用させることも禁止しています
  • 保護者同伴でも青少年の深夜の利用は禁止されています

※違反した場合、30万円以下の罰金

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深夜の青少年立入禁止の表示義務

カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に営業する場合は、施設入り口に「深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示」しなくていけません。

※違反した場合、10万円以下の罰金

【表示例】

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深夜の青少年への帰宅促し

深夜に営業している店舗の営業者等は、施設内(敷地内)にいる青少年に帰宅を促してください。

  • 保護者同伴の場合でも、特別の事情がある場合を除き、青少年を同伴する保護者に対しても帰宅を促してください。

調査のご協力のお願い

条例の効果的な運用を図るため、職員・地域の青少年健全育成関係者がお店を訪問し、「深夜における青少年の立入りを禁止する旨の表示」が設置されているか等を調査することがありますので、ご協力をお願いします。

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このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。