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更新日:2024年6月19日
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青少年 深夜外出 神奈川県
神奈川県では青少年保護育成条例により、深夜(午後11時から午前4時まで)に、青少年を外出させてはいけません。また、保護者同伴でも、深夜外出は控えてください。
深夜外出に伴う望ましくない誘惑や危害から青少年を守りましょう!
保護者は、特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を外出させてはいけません。
<特別の事情がある場合とは>
※「外出」とは、青少年が住居を離れている状態をいい、街路通行、徘徊はもちろん、旅館などへの宿泊も含みます。
だれでも、正当な理由なく保護者の承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、とどめてはいけません。
<正当な理由とは>
※「連れ出し」とは、直接に青少年の自宅を訪問し連れ出すことはもちろん、青少年を携帯電話で呼び出し外出させることや、他者に呼び出させて外出させることを含みます。
※「同伴」とは、屋内外を問わず青少年と同行・同道する等の同一行動をとることをいい、偶然居合わせたような場合は含みません。
※「とどめる」とは、保護者の監護監督が及ばない場所に置くことをいい、保護者以外の者の住宅、ホテル等に宿泊させることも含むます。
※違反した場合、30万円以下の罰金
保護者は、日常生活上必要である場合、青少年の健全な育成に資すると認められる場合その他の特別の事情がある場合のほかは、深夜に青少年を同伴して外出は控えてください。
<特別の事情がある場合とは>
カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に青少年を立ち入らせてはいけません。
※違反した場合、30万円以下の罰金
カラオケボックス、インターネットカフェの経営者等は、深夜に営業する場合は、施設入り口に「深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示」しなくていけません。
※違反した場合、10万円以下の罰金
【表示例】
深夜に営業している店舗の営業者等は、施設内(敷地内)にいる青少年に帰宅を促してください。
条例の効果的な運用を図るため、職員・地域の青少年健全育成関係者がお店を訪問し、「深夜における青少年の立入りを禁止する旨の表示」が設置されているか等を調査することがありますので、ご協力をお願いします。
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。