更新日:2026年7月23日

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個室等営業施設について

個室 青少年 神奈川県

個室等営業施設に係る制限等(条例第27条)

神奈川県では、個室等を設けて営む営業の内容が、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある場合に、知事が当該営業施設の全部又は一部を青少年に有害な施設として個別に指定し、青少年を立ち入らせることや接客業務に従事させることを禁止することができることとなっています。

神奈川県青少年保護育成条例についてのページへ

対象となる施設

  1. 主に男女で利用する個室性のある施設で、性的な接触を容認する飲食店
  2. 主に異性の客と会話又は遊興させる役務を提供する営業施設
  3. 施錠ができる、または個室内の状況が把握できないカラオケボックスやインターネットカフェ・まんが喫茶

各対象施設の指定基準

指定基準については、対象となる施設ごとに個別に判断しています。

青少年保護育成条例に基づく指定基準(平成30年10月施行)(PDF:103KB)

指定後の制限等

  • 指定を受けた施設に、青少年を客として立ち入らせてはいけません。
  • 指定を受けた施設に、青少年を客に接する業務に従事させてはいけません。

※違反した場合、6月以下の拘禁刑又は30万以下の罰金

個室イメージ


  • 指定を受けた施設の入り口に、以下の表示をしなければいけません。

※違反した場合、10万以下の罰金

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調査のご協力のお願い

条例の効果的な運用を図るため、職員・地域の青少年健全育成関係者がお店を訪問し、個室等を調査することがありますので、ご協力をお願いします。

社会環境実態調査のページへ

 

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。