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更新日:2024年11月7日
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個室 青少年 神奈川県
神奈川県では、個室性の強い営業形態であって、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある場合に、知事が当該営業施設の全部又は一部を青少年に有害な施設として個別に指定し、青少年を立ち入らせることや接客業務に従事させることを禁止することができることとなっています。
指定基準については、対象となる施設ごとに個別に判断しています。
青少年保護育成条例に基づく指定基準(平成30年10月施行)(PDF:103KB)
※違反した場合、6月以下の懲役又は30万以下の罰金
※違反した場合、10万以下の罰金
近年、青少年の健全育成を阻害するおそれのある新種の営業が出てきており、青少年が犯罪に巻き込まれる事件が起きています。保護者の皆さまも注意をして下さい。
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。