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更新日:2024年1月22日
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建設業の社会保険未加入対策
社会保険等に加入していないと、労働者の医療や年金等、いざというときの公的保障が確保されません。
特に建設業では、社会保険等の未加入が若年入職者減少の一因となっています。
こうした状況を踏まえ、全国で、未加入業者に対し、加入指導の取組を平成24年11月から開始しています。
加入義務のある建設業許可業者の加入率が100%になるよう社会保険等未加入業者に対する加入指導を強化しています。
社会保険未加入対策のチラシについて(周知用チラシとしてご利用ください。)[PDFファイル/10KB](PDF:258KB)
加入指導の取組内容
建設業許可・更新申請等に保険加入状況の確認書類を追加しました。
健康保険・厚生年金保険
法人事業所、または常時5人以上の従業員を使用する個人事業所
※詳しくは、お近くの年金事務所等にお問い合わせください。
雇用保険
労働者を1人以上使用する事業主
※詳しくは、お近くの公共職業安定所(ハローワーク)等の連絡先ににお問い合わせください。
年金事務所、公共職業安定所等の連絡先についてはこちら[PDFファイル/79KB](PDF:119KB)
建設業の許可の新規登録・更新時の手続きについては こちら
関連リンク先
国(国土交通省)の取組については こちら
調査指導グループ
電話 045-285-4245
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。