更新日:2026年9月28日

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建設業許可

建設業許可についてのページ

建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。(建設業法第3条)

 

【重要】虚偽申請に対する厳正な対応について

 本県の建設業許可申請において、行政書士が建設業者の代理人として、許可要件を満たしていない状態であるにもかかわらず、要件を満たしているとする虚偽の内容の書類を作成し、建設業許可を申請した「虚偽申請の事案」が発生しました。

 本事案に対し、県は「神奈川県における建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」に基づき厳正に対処し、建設業法違反(虚偽申請)の疑いで警察に告発し、令和8年8月に横浜地方検察庁から起訴された旨の通知を受領したところです。

 

虚偽申請は、建設業許可の信頼や公平性を損なうものであり、断じて認めることはできません。

 本事案を踏まえ、建設業許可申請及び経営事項審査については、法令に則り、厳格かつ慎重な審査を実施しています。申請受付後の審査過程では、申請内容の正確性や適法性を多角的かつ多段階で確認します。このため、複数回にわたって追加の確認や資料の提出を求める場合がございますが、これは適正かつ厳正な審査に欠かせない必須の手続きです。

 なお、ご提出いただいた申請に関して、「前回は問題なかったのに、今回なぜ認められないのか」といったご意見・ご質問をいただくことがございますが、申請事案によっては、法令適合性の確認を徹底する必要があり、慎重な確認を要する場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。

 また、建設業許可申請又は経営事項審査に係る虚偽申請等が発生した場合には、建設業法その他関係法令に基づき、許可の取消しを含む厳正な処分を行うとともに、罰則の適用対象となる不正行為等については、告発をもって臨むなど、法の厳正な運用にあたりますので、申請者の皆様におかれましては、法令遵守を徹底いただき、誠実な申請をお願い申し上げます。

 今後とも、公正かつ厳正な審査に努めてまいりますので、引き続きのご理解とご協力を重ねてお願いします。

令和8年9月28日

神奈川県県土整備局事業管理部建設業課長

 

 

確認資料についてのご注意

経営業務の管理責任者、営業所技術者等の実務経験を裏付ける資料(請求書等)などについて、申請のために過去の書類を加工したり、復元したりする行為は認められません。

申請不許可処分(建設業法第8条)や、許可後に事実が認められた場合許可取消処分(同法第29条)となる他、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(同法第47条第1項)や、私文書偽造罪(刑法第159条)に問われる可能性があります。
申請いただく前に、事実確認を念入りに行うようご留意ください。

※詳しくは「建設業許可申請の手引き」のP96およびP102をご確認ください。

 

 

お知らせ

建設業許可に係るお知らせについて紹介します。

 

概要

建設業許可の区分や業種等、建設業の定義について説明します。

 

許可申請

建設業許可申請の方法や、相談コーナーについて紹介しています。

また、申請後に提出が必要な場合のある書類や、証明書の発行について紹介しています。

 

閲覧

建設業許可に係る公文書は建設業法に基づき、公衆の閲覧に供する閲覧所を設置することが義務付けられています。(建設業法第13条)

 

 

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このページに関するお問い合わせ先

電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。