初期公開日:2025年1月6日更新日:2025年1月24日

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宅地建物取引業法第50条第2項の届出(電子申請・eMLIT)

宅地建物取引業法第50条第2項の届出を、電子申請(eMLIT)で行う場合の案内です。

  • 宅地建物取引業に関する手続きを電子申請(eMLIT)で行うにあたっては、事前に「GビズID」のアカウントを取得する必要があります。こちらのサイトで、GBIZアカウントの取得手続きを行ってください。

 宅地建物取引業法第50条第2項の届出の電子申請手順

1 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)を開く。

 

2 「検索」をクリック

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3 (1)「50」でソートし、(2)「業務を行う場所の届出(50条2項)_知事宛て」をクリック。

※免許を受けている行政庁にも必ず、同様の届出を行ってください。

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4 「基本情報」欄を入力

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※「経営体情報」欄は入力不要です。

 

5 留意事項をご確認ください。

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6 届出者情報を入力

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7 届出情報を入力

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8 案内所等の場所を入力

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9 業務の種別、業務の態様を入力

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10 売主である宅建業者の商号又は名称等を入力

届出をしようとする者が売主の場合にあっては共同で売主となる者を、代理または媒介をしようとする者の場合にあっては取り扱う物件の売主である宅建業者の「商号又は名称」及び「免許証番号」を、全て記入してください。 ※備考欄は、下にスクロールするとあります。

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11 物件の種類等を入力

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12 業務を行う期間、専任の宅地建物取引士に関する事項を入力

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 ※「専任の宅地建物取引士に関する事項」の「編集」欄を押すと、次の画面が表示されます。50jou_12

13 備考欄を入力、ファイルの添付

備考欄

(1)項番10で、複数の宅建業者を記入する必要がある場合は、全ての「商号又は名称」及び「免許証番号」を記入してください。

(2)専任取引士、業務の種別、業務の態様の変更の場合は、いつから変更予定となるか記入してください。

添付ファイル

(a)「案内図」は必ず添付してください。

(b)既に届出済みの内容の変更の届出(専任取引士の変更等)の場合は、直近で提出済みの届出書の写しを添付してください。

(c)代理人による申請の場合は、委任状を添付してください。

(d)代理人による届出の場合は、代理人の身分証明書の写し(宅地建物取引士証、運転免許証、パスポート等)を添付してください。

(e)専任取引士、業務の種別、業務の態様の変更の場合は、いつからの変更予定かを「備考欄」に記入するとともに、従前の届出書の控えを添付してください。

 

添付後、「原本と相違ないことを証明します」にチェックの上、「届出(確認画面へ)」をクリックしてください。

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14 確認後、「届出」ボタンをクリック

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。